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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20章2節 ユニット工事等 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
20章 ユニット及びその他の工事-2節 ユニット工事等

20.2.2 フリーアクセスフロア
(2) 材料等
(イ) フリーアクセスフロアの試験方法は、JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。特記がなければ、次による。
(a) 耐荷重性能は、変形が5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下であること。
(b) 耐衝撃性能は、残留変形が3.0mm以下及び損傷がないこと。
(c) ローリングロード性能は、残留変形が3.0㎜以下であること。
(エ) パネルの材質が鉄鋼の場合、適切な防錆処理を行ったものとする。
矢印
(2) 材料等
(イ) フリーアクセスフロアの試験方法はJIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。特記がなければ、次による。
(a) 耐荷重性能は、JIS A 1450に基づく静荷重試験において、変形が5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下であること。
(b) 耐衝撃性能は、JIS A 1450に基づく衝撃試験において、残留変形が3.0mm以下及び損傷がないこと。
(c) ローリングロード性能は、JIS A 1450に基づくローリングロード試験において、残留変形が3.0㎜以下であること。
(エ) パネルの材質が鋼製の場合は、適切な防錆処理を行ったものとする。
20.2.3 可動間仕切
(2) 材料等
(ウ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、製造所の仕様による。
(オ) パネルは、電灯スイッチ、コンセント、電話コンセント等の取付け及び配線を隠ぺい処理することのできるものとし、「電気設備に関する技術基準を定める省令」 (平成9年3月27日 通商産業省令第52号) 、かつ、(一社)日本電気協会「内線規程」に適合するものとする。
矢印
(2) 材料等
(ウ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、可動間仕切の製造所の仕様による。
(オ) パネルは、電灯スイッチ、コンセント、電話コンセント等の取付け及び配線を隠ぺい処理することのできるものとし、「電気設備に関する技術基準を定める省令」 (平成9年3月27日 通商産業省令第52号) 、かつ、(一社)日本電気協会「内線規程」に適合するものとする。
20.2.4 移動間仕切
(1) 適用範囲
この項は、移動・格納のできる標準的な上吊りパネル式間仕切に適用する。
なお、防火区画及び防火シャッターに類する用途のものには、適用しない。
矢印
(1) 適用範囲
この項は、移動・格納のできる標準的な上吊りパネル式間仕切に適用する。
20.2.4 移動間仕切
(4) 工法は、次による。
(イ) ハンガーレールの躯体又は下地補強材への固定は、溶接又はあと施工アンカー類を用いて、堅固に取り付ける。
なお、あと施工アンカーを使用する場合は、14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は、特記による。
矢印
(4) 工法は、次による。
(イ) ハンガーレールは、下地補強材に溶接又は躯体にあと施工アンカー類を用いて、堅固に取り付ける。
なお、あと施工アンカーを使用する場合は、14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は、特記による。
20.2.6 手すり
[なし]
矢印
20.2.6 手すり
(1) 材料の種類及び仕上げは、特記による。
(2) 塗装は、18章[塗装工事]による。
20.2.7 階段滑り止め
20.2.6 階段滑り止め
(1) 材種、形状、寸法等は特記による。
(2) 取付け工法は次により、種類は特記による。特記がなければ、接着工法とする。
(ア) 接着工法による場合は、下地乾燥後清掃のうえ、エポキシ樹脂系接着剤及び小ねじを用いて取り付ける。また、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
(イ) 埋込み工法による場合は、足付き金物とし、両端を押さえ、間隔300mm程度に堅固に取り付ける。
矢印
20.2.7 階段滑り止め
(1) 材種、形状、寸法等は、特記による。
(2) 取付け工法は次により、種類は特記による。特記がなければ、接着工法とする。
(ア) 接着工法による場合は、下地乾燥後、清掃のうえ、エポキシ樹脂系接着剤及び小ねじを用いて取り付ける。また、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
(イ) 埋込み工法による場合は、アンカーを用い、両端を押さえ、間隔300mm程度で堅固に取り付ける。
20.2.8 床目地棒
20.2.7 床目地棒
材質はステンレス製、厚さ5~6mm、高さ12mmを標準とし、足金物は間隔500mm程度に取り付ける。
矢印
20.2.8 床目地棒
材質はステンレス製、厚さ5~6mm、高さ12mmを標準とし、アンカーは間隔500mm程度に取り付ける。
20.2.12 タラップ
[なし]
矢印
20.2.12 タラップ
(1) 材料の種類及び仕上げは、特記による。特記がなければ、ステンレス製とし、研磨等の仕上げを行わなくてもよい。
(2) 塗装は、18章[塗装工事]による。
20.2.13 煙突ライニング
20.2.11 煙突ライニング
(1) 材料
(ア) 煙突用成形ライニング材は、ゾノトライト系けい酸カルシウムライニング材とし、適用安全使用温度は、特記による。
(イ) キャスタブル耐火材は、煙突成形ライニング材の製造所の指定する製品とする。
(2) 工法は、次による。
(ア) 煙突用成形ライニング材は、コンクリート打込み時に打ち込む。
(イ) キャスタブル耐火材の調合は、キャスタブル耐火材の製造所の仕様による。

矢印
20.2.13 煙突ライニング
(1) 材料
(ア) 煙突用成形ライニング材は、実績等の資料を監督職員に提出する。
なお、適用安全使用温度は、特記による。
(イ) キャスタブル耐火材は、煙突ライニング材の製造所の指定する製品とする。
(2) 工法は、特記による。
20.2.14 ブラインド
20.2.12 ブラインド
(2) 工法は、次による。
(イ) 横形ブラインドの取付け用ブラケットは、ブラインドの幅が1.8mまではヘッドボックスの両端、1.8mを超える場合は中間に1個以上増やし、小ねじ等を用いて堅固に取り付ける。
矢印
20.2.14 ブラインド
(2) 工法は、次による。
(イ) 横形ブラインドの取付け用ブラケットは、ブラインドの幅が1.8m未満はヘッドボックスの両端、1.8m以上の場合は中間に1個以上増やし、小ねじ等を用いて堅固に取り付ける。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
20.2.14 カーテン及びカーテンレール
(1) 形式、付属金物等
(ウ) カーテンが別途工事の場合、カーテンレールは、1m当たり8個のランナーを取付ける。
矢印
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(1) 形式、付属金物等
(ウ) カーテンが別途工事の場合、カーテンレール1m当たり8個のランナーを取り付ける。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(2) 材料
(ア) カーテン用きれ地
(a) きれ地の種別、品質、特殊加工等は、特記による。
(b) きれ地は、消防法で定める防炎性能の表示があるものとする。
(c) きれ地の色見本を監督職員に提出する。
矢印
(2) 材料
(ア) カーテン用生地
(a) 生地の種別、品質、特殊加工等は、特記による。
(b) 生地は、消防法で定める防炎性能の表示があるものとする。
(c) 生地の色見本を監督職員に提出する。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(2) 材料
(イ) カーテンレール及びその付属金物
(a) カーテンレールはJIS A 4802 (カーテンレール (金属製) ) により、レール及びブラケットの強さによる区分、レールの材料による区分、レールの仕上げ及び形状は、特記による。特記がなければ、強さによる区分は10-90、材料による区分はアルミニウム又はアルミニウム合金の押出し成型材、仕上げはアルマイト、形状は角形とする。
(b) ランナーは、合成樹脂製とする。ただし、レールジョイント部がある場合は車式のランナーを用いる。
(c) ブラケット、レールジョイント、吊棒、引分けひも等のレール部品は、レールと釣合いが取れたものとする。
矢印
(2) 材料
(イ) カーテンレール及びその付属金物
(a) カーテンレールはJIS A 4802 (カーテンレール (金属製) ) に基づき、レール及びブラケットの強さによる区分、レールの材料による区分は特記による。特記がなければ、レール及びブラケットの強さによる区分は10-90、レールの材料による区分はアルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材とする。
(b) カーテンレールの仕上げ及び形状は、特記による。特記がなければ、仕上げはアルマイト、形状は角形とする。
(c) ランナーは、合成樹脂製とする。ただし、レールジョイント部がある場合は、車式のランナーを用いる。
(d) ブラケット、レールジョイント、吊棒、引分けひも等のレール部品は、レールと釣合いが取れたものとする。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(2) 材料
(ウ) カーテン用付属金物
(b) フック(ひるかん)は、ステンレス製とする。
矢印
(2) 材料
(ウ) カーテン用付属金物
(b) フック(ひるかん)は、鋼製又は樹脂製とし、特記による。特記がなければ、鋼製とする。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(3) 工法は、次による。
(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。
(a) カーテンの寸法
③ ひだの種類によるきれ地の取付け幅に対する倍数は、表20.2.1による。
なお、きれ地一幅未満のはぎれは、使用しない。ただし、カーテンの位置、形状により、「一幅未満」を「半幅未満」とすることができる。
矢印
(3) 工法は、次による。
(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。
(a) カーテンの寸法
③ ひだの種類による生地の取付け幅に対する倍数は、表20.2.1による。
なお、生地一幅未満のはぎれは、使用しない。ただし、カーテンの位置、形状により、「一幅未満」を「半幅未満」とすることができる。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
表20.2.1 ひだの種類及びカーテン用きれ地の取付け幅に対する倍数
平成31年版 表20.2.1 ひだの種類及びカーテン用きれ地の取付け幅に対する倍数
矢印
表20.2.1 ひだの種類及びカーテン用生地の取付け幅に対する倍数
令和4年版 表20.2.1 ひだの種類及びカーテン用生地の取付け幅に対する倍数
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(3) 工法は、次による。
(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。
(b) 幅継ぎ加工は、次による。
① レースカーテン等の幅継ぎは、押えミシンをかけないで両耳を遊ばせておく。
ドレープカーテン及び暗幕用カーテンの幅継ぎは、袋縫いとする。
矢印
(3) 工法は、次による。
(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。
(b) 幅継ぎ加工は、次による。
ドレープカーテン、レースカーテン等の幅継ぎはインターロックにより、布端はほつれ防止する。
② 暗幕カーテン、完全遮光カーテン等の特殊な生地の幅継ぎは、袋縫い、ふせ縫い等とする。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(3) 工法は、次による。
(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。
(c) 縁加工は、次による。
① 上端は、幅75mm程度のカーテン心地を袋縫いとする。
(d) タッセルバンドは、カーテンきれ地と共布で加工したものを取り付ける。
矢印
(3) 工法は、次による。
(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。
(c) 縁加工は、次による。
① 上端は、幅75mm程度のカーテン芯地を袋縫いとする。
(d) タッセルバンドは、カーテン生地と共布で加工したものを取り付ける。
20.2.16 カーテン及びカーテンレール
(3) 工法は、次による。
(イ) カーテンレールは、次による。
(b) 中空に吊り下げるレールは、中間吊りレールとする。レールの吊り位置は、間隔1m程度及び曲がり箇所とし、必要に応じて、振れ止めを設ける。
矢印
(3) 工法は、次による。
(イ) カーテンレールは、次による。
(b) 中空に吊り下げるレールは、中間吊りレールとする。レールの吊り位置は、間隔1m程度、曲がり箇所及びジョイント部分とし、支持材に強固に取り付ける。また、必要に応じて、振れ止めを設ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。