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22章8節 ブロック系舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
22章 舗装工事-8節 ブロック系舗装

22.8.2 舗装の構成及び仕上り
(1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。
(ア) コンクリート平板舗装の目地材は、砂又はモルタルとし、適用は特記による。特記がなければ、砂とする。
(ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は、砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。特記がなければ、砂とする。
矢印
(1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。
(ア) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、適用は特記による。
(ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。
22.8.3 材料
(2) インターロッキングブロックは、JIS A 5371のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は、特記による。特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2の普通ブロック厚さ80mmとし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2の普通ブロック厚さ60mmとする。
矢印
(2) インターロッキングブロックはJIS A 5371のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は特記による。特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2、厚さ80mmの普通ブロックとし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2、厚さ60mmの普通ブロックとする。
22.8.3 材料
(3) 舗石に用いる石材は、JIS A 5003 (石材) に基づく2等品とし、種類、形状、寸法及び厚さは、特記による。
矢印
(3) 舗石に用いる石材は寸法の不正確、そり、き裂、むら、くされ、欠け及びへこみのほとんどないもので、荷口のそろったものとし、種類、形状、寸法及び厚さは特記による。
22.8.4 施工
(1) コンクリート平板舗装は、次による。
(ウ) 目地
(a) コンクリート平板を砂で敷き込む場合は、ねむり目地とし、コンクリート平板を定着させた後に砂を散布し、空隙を充填する。
なお、余分な砂は、取り除く。
(b) コンクリート平板を空練りモルタルで敷き込み、目地をモルタル仕上げとする場合は、目地ごてで押さえる。
矢印
(1) コンクリート平板舗装は、次による。
(ウ) 目地
(a) 目地に砂を使用する場合は、3~5mmの目地幅を設け、コンクリート平板を定着させた後に砂を散布し、目地に充填する。
なお、余分な砂は、取り除く。
(b) 目地にモルタルを使用する場合は、5~10mmの目地幅を設け、コンクリート平板を定着させた後にモルタルを目地に充填し、目地ごてで押さえる。
22.8.4 施工
(2) インターロッキングブロック舗装は、次による。
(エ) インターロッキングブロックの敷設後、一次転圧で平たん性を確保のうえ、目地詰めを行った後、二次転圧でブロック表面まで更に密実に目地砂を充填させる。
なお、余分な砂は、取り除く。
矢印
(2) インターロッキングブロック舗装は、次による。
(エ) インターロッキングブロックの敷設後、一次転圧で平たん性を確保のうえ、目地詰めを行い、二次転圧でブロック表面まで更に密実に目地砂を充填させる。
なお、余分な砂は、取り除く。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。