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5節 施工/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.5.1 施工

  1. (1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。
  2. (2) 関連する設備工事等でコンクリート打込み等により、隠ぺい状態となる場合は、当該関連工事等の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。
    ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

1.5.2 技能士

  1. (1) 技能士は、職業能力開発促進法 (昭和 44年法律第 64号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。
  2. (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
  3. (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。

1.5.3 技能資格者

  1. (1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。
  2. (2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。

1.5.4 一工程の施工の確認及び報告

一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。
なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。

1.5.5 施工の検査等

  1. (1) 設計図書に定められた場合又は1.5.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。
  2. (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。
    ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
  3. (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。
  4. (4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。

1.5.6 施工の検査等に伴う試験

施工の検査等に伴う試験は、1.4.5に準じて行う。

1.5.7 施工の立会い

  1. (1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。
  2. (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。

1.5.8 工法等の提案

設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。
  1. (ア) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案
  2. (イ) 環境の保全に有効な工法等の提案
  3. (ウ) 生産性向上に有効な工法等の提案

1.5.9 化学物質の濃度測定

  1. (1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。
  2. (2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。
  3. (3) 測定結果は、監督職員に提出する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。