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6節 砂利、砂、捨コンクリート地業等/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.6.1 一般事項

この節は、砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。

4.6.2 材料

  1. (1) 砂利地業に使用する砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、適用は特記による。
    なお、粒度は、JIS A 5001 (道路用砕石) によるC-40程度とする。
  2. (2) 砂地業に使用する砂は、シルト、有機物等の混入しない締固めに適した山砂、川砂又は砕砂とし、適用は特記による。
  3. (3) 捨コンクリート地業に使用するコンクリートは、6章 14 節[無筋コンクリート]による。
  4. (4) 床下防湿層に使用する材料は、特記による。
    特記がなければ、ポリエチレンフィルムとし、厚さは0.15mm以上とする。

4.6.3 砂利及び砂地業

  1. (1) 砂利及び砂地業の範囲及び厚さは、特記による。
    特記がなければ、厚さは60mmとする。
  2. (2) 砂利を敷き均し、所定の厚さに締め固める。
  3. (3) 締固めは、ランマー3回突き、振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締め程度とし、緩み、ばらつき等がないように、十分締め固める。
  4. (4) 厚さが300mmを超える場合は、300mmごとに締固めを行う。
  5. (5) 砂利地業の上に4.6.5 による床下防湿層を直接施工する場合は、防湿層の下に目つぶし砂を敷き均す。

4.6.4 捨コンクリート地業

  1. (1) 捨コンクリートの範囲及び厚さは、特記による。
    特記がなければ、厚さは 50mmとし、平たんに仕上げる。
  2. (2) (1)以外は、6章14節[無筋コンクリート]による。

4.6.5 床下防湿層

  1. (1) 防湿層の適用及び範囲は、特記による。
  2. (2) 防湿層の重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりの長さは、250mm程度とする。
  3. (3) 防湿層の位置は、土間スラブ又は土間コンクリートの直下とする。
    ただし、断熱材がある場合は、断熱材の直下とする。

4.6.6 施工記録

  1. (1) 厚さ及び締固めの状況を確認し、記録する。
  2. (2) 仕上りレベルを記録する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。