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14節 無筋コンクリート/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 6.14.1 一般事項
  2. 6.14.2 材料及び調合
  3. 6.14.3 試験

6.14.1 一般事項

  1. (1) この節は、捨コンクリート等の補強筋を必要としないコンクリートに適用する。
  2. (2) コンクリートの種類は、特記による。
    特記がなければ、普通コンクリートとする。
  3. (3) 設計基準強度(Fc)及びスランプは、特記による。
    特記がなければ、設計基準強度(Fc)は18N/mm2 とし、スランプは 15cm又は18cmとする。
  4. (4) 無筋コンクリートの適用箇所は、特記による。
    特記がなければ、次による。
    1. (ア) 街きょ、縁石、側溝類のコンクリート及びこれらの基礎コンクリート
    2. (イ) 間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート
    3. (ウ) 捨コンクリート
    4. (エ) 機械室等で用いる配管埋設用コンクリート
    5. (オ) 防水層の保護コンクリート
    6. (カ) コンクリート舗装のコンクリート
  5. (5) この節に規定する事項以外は、1節から9節までによる。
    ただし、表6.2.1以外のコンクリートを用いる場合は、特記による。

6.14.2 材料及び調合

  1. (1) 粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の 1/4以下とする。
    ただし、捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は、25mm以下とする。
  2. (2) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値(S)は、適用しない。
  3. (3) 6.3.2(イ)(b)による水セメント比の最大値及び6.3.2(イ)(d)による単位セメント量の最小値は、適用しない。
  4. (4) Ⅰ類のコンクリートの場合は、試し練りを省略することができる。

6.14.3 試験

  1. (1) 調合管理強度の試験及び判定は、6.9.3及び6.9.4に準じて行う。
  2. (2) Ⅰ類のコンクリートの場合は、6.9.5による構造体コンクリート強度の試験を省略することができる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。