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6.14.1 一般事項
- (1) この節は、捨コンクリート等の補強筋を必要としないコンクリートに適用する。
- (2) コンクリートの種類は、特記による。
特記がなければ、普通コンクリートとする。 - (3) 設計基準強度(Fc)及びスランプは、特記による。
特記がなければ、設計基準強度(Fc)は18N/mm2 とし、スランプは 15cm又は18cmとする。 - (4) 無筋コンクリートの適用箇所は、特記による。
特記がなければ、次による。- (ア) 街きょ、縁石、側溝類のコンクリート及びこれらの基礎コンクリート
- (イ) 間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート
- (ウ) 捨コンクリート
- (エ) 機械室等で用いる配管埋設用コンクリート
- (オ) 防水層の保護コンクリート
- (カ) コンクリート舗装のコンクリート
- (5) この節に規定する事項以外は、1節から9節までによる。
ただし、表6.2.1以外のコンクリートを用いる場合は、特記による。
6.14.2 材料及び調合
- (1) 粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の 1/4以下とする。
ただし、捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は、25mm以下とする。 - (2) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値(S)は、適用しない。
- (3) 6.3.2(イ)(b)による水セメント比の最大値及び6.3.2(イ)(d)による単位セメント量の最小値は、適用しない。
- (4) Ⅰ類のコンクリートの場合は、試し練りを省略することができる。
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