スキップしてメイン コンテンツに移動

5節 機械式継手/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.5.1 一般事項

この節は、機械式継手に適用する。

5.5.2 機械式継手の作業を行う技能資格者

  1. (1) 機械式継手の作業は、技能資格者が行う。
  2. (2) 技能資格者は、1.5.3[技能資格者]による。

5.5.3 工法

  1. (1) 機械式継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日 建設省告示第1463号)に基づく性能を有するものとする。
  2. (2) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき等は、特記による。
  3. (3) 隣り合う継手の位置は、5.3.4(4)による。
  4. (4) 接合しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。

5.5.4 継手部の試験を行う技能資格者

  1. (1) 継手部の試験は、技能資格者が行う。
  2. (2) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
  3. (3) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品質管理を行っていない者とする。
  4. (4) (1)から(3)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。

5.5.5施工完了後の継手部の試験

施工完了後の試験は、次により、適用は特記による。
  1. (ア)外観試験は、次による。
    1. (a) 試験対象は、全ての継手部とする。
    2. (b) 試験項目及び試験方法は、特記による。
    3. (c) 試験の結果、不合格となった場合の措置は、特記による。
  2. (イ) 超音波測定試験は、次による。
    1. (a) 試験対象は、特記による。
    2. (b) 試験方法及び判定基準については、JIS Z 3064(鉄筋コンクリート用機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定試験方法及び判定基準)による。
    3. (c) 試験の結果、不合格となった場合の措置は、特記による。

コメント

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。