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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5節 コンクリートの品質管理/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.5.1 品質管理一般

  1. (1) コンクリートの受入れは、次による。
    1. (ア) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により確認する。
    2. (イ) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し、異状を認めたコンクリートは使用しない。
    3. (ウ) コンクリートに品質の変化が見られた場合は、レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により、単位水量が配合計画書で指定した値に対して、所定の範囲内であることを確認する。
    4. (エ) 打込み当初及び打込み中、随時、コンクリートのワーカビリティーが安定していることを、目視等により確認する。
    5. (オ) Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が行うJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による品質管理の試験結果を確認し、監督職員に報告する。
    6. (カ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308 により品質管理を行い、試験結果を監督職員に報告する。
  2. (2) フレッシュコンクリートの試験は、6.9.2による。

6.5.2 スランプ

  1. (1) コンクリートのスランプの許容差は、表6.5.1 による。
  2. (2) スランプが許容差を超えた場合は、調合の調整、運搬方法の改善等を行う。
    ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。
表6.5.1 スランプの許容差
表6.5.1 スランプの許容差
(注) 呼び強度 27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は、±2とする。

6.5.3 空気量

  1. (1) 空気量の許容差は、±1.5%とする。
  2. (2) 空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。
    ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。

6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量

  1. (1) 塩化物量
    塩化物量の試験は、表6.9.1による。
    なお、塩化物イオン量塩化物イオン量の記号が0.30㎏/m3を超える値が測定された場合は、次の運搬車から連続して試験を行い、0.30㎏/m3以下であることを確認した後に使用する。
    ただし、連続して10 台の運搬車の試験の結果が 0.30㎏/m3以下であれば、その後は表6.9.1による。
  2. (2) アルカリ総量
    コンクリート中のアルカリ総量は、JIS A 5308 附属書B(規定)[アルカリシリカ反応抑制対策の方法]に規定する式により確認する。

6.5.5 調合管理強度

  1. (1) 調合管理強度の試験及び判定は、6.9.3及び6.9.4による。
  2. (2) 判定の結果、不合格の場合は、その原因を調査し必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
    なお、原因が調合にある場合は、6.3.2により新たに計画調合を定め、監督職員の承諾を受ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。