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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7節 養生/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.7.1 養生温度

  1. (1) コンクリートを寒気から保護し、打込み後5日間以上は、コンクリート温度を2℃以上に保つ。
    ただし、早強ポルトランドセメントの場合は、3日間以上、コンクリート温度を2℃以上に保つ。
  2. (2) コンクリート打込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、6.11.4 による初期養生を行う。
  3. (3) コンクリート打込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温より 25℃以上高くなるおそれがある場合は、6.13.4に準じて温度応力による悪影響が生じないよう適切に養生を行う。

6.7.2 湿潤養生

打込み後のコンクリートは、透水性の小さいせき板による被覆、養生マット又は水密シートによる被覆、散水又は噴霧、膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。
その期間は、表6.7.1により、セメントの種類が普通エコセメントの場合は、特記による。
表6.7.1 湿潤養生の期間
表6.7.1 湿潤養生の期間

6.7.3 振動及び外力からの保護

  1. (1) 凝結硬化中のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないように、周辺の作業の管理を行う。
  2. (2) コンクリートの打込み後、少なくとも1日間はその上の歩行又は作業をしない。
    やむを得ず歩行又は作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えないよう保護を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。