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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13節 マスコンクリート/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 6.13.1 一般事項
  2. 6.13.2 材料及び調合
  3. 6.13.3 製造
  4. 6.13.4 養生
  5. 6.13.5 試験

6.13.1 一般事項

  1. (1) この節は、部材断面の最小寸法が大きく、かつ、セメントの水和熱による温度上昇で有害なひび割れが入るおそれのある部分のコンクリートに適用する。
  2. (2) マスコンクリートの適用及び適用箇所は、特記による。
  3. (3) この節に規定する事項以外は、1節から9節までによる。

6.13.2 材料及び調合

  1. (1) セメントの種類は、次により、適用は特記による。
    1. (ア) 普通ポルトランドセメント
    2. (イ) 中庸熱ポルトランドセメント
    3. (ウ) 低熱ポルトランドセメント
    4. (エ) 高炉セメントB種
    5. (オ) フライアッシュセメントB種
    6. (カ) シリカセメント
  2. (2) 混和材料
    混和材料の適用及び種類は特記による。
    特記がなければ、種類は次による。
    1. (ア) 混和剤の種類は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)によるAE減水剤又は高性能AE減水剤とする。
    2. (イ) 混和材の種類は、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)によるフライアッシュのⅡ種又はJIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末)による高炉スラグ微粉末の3000若しくは4000とする。
  3. (3) 材料は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、可能な限り温度が低いものを用いる。
  4. (4) 調合は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、単位セメント量が可能な限り少なくなるよう試し練りによって定める。
    なお、6.3.2(イ)(d)による単位セメント量の最小値は、適用しない。
  5. (5) スランプは、特記による。
    特記がなければ、15cmとする。
  6. (6) 構造体強度補正値(S)は、特記による。
    特記がなければ、表6.13.1により、セメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢28日までの期間の予想平均養生温度に応じて定める。
    表6.13.1 マスコンクリートの構造体強度補正値 (S) の標準値
    表6.13.1 マスコンクリートの構造体強度補正値 (S) の標準値
    (注) 暑中期間とは、日平均気温の平年値が 25℃を超える期間をいう。

6.13.3 製造

荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下とする。

6.13.4 養生

  1. (1) 内部温度が上昇している期間は、コンクリート表面部の温度が急激に低下しないよう養生を行う。
  2. (2) 内部温度が最高温度に達した後は、内部と表面部の温度差及び内部の温度降下が大きくならないよう保温等の養生を行う。
  3. (3) せき板等は、表面部と外気温の温度差が小さくなった後に取り外す。

6.13.5 試験

  1. (1) 構造体コンクリート強度の判定用のための供試体の養生方法は、6.9.3(1)(ア)による標準養生とする。
  2. (2) 構造体コンクリート強度の判定は、材齢28 日の圧縮強度試験の1回の試験の結果が、調合管理強度以上であれば合格とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。