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10節 軽量コンクリート/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.10.1 一般事項

  1. (1) この節は、骨材の全部又は一部に人工軽量骨材を用いるコンクリートに適用する。
  2. (2) 軽量コンクリートの適用及び適用箇所は特記による。
  3. (3) この節に規定する事項以外は、1節から9節までによる。

6.10.2 種類及び品質

  1. (1) 軽量コンクリートは、表6.10.1により、種類及び気乾単位容積質量は、特記による。
    表6.10.1 軽量コンクリートの種類
    表6.10.1 軽量コンクリートの種類
  2. (2) スランプは、特記による。
    特記がなければ、21cmとする。

6.10.3 材料及び調合

  1. (1) 人工軽量骨材の品質は、6.3.1(2)以外は、次による。
    1. (ア) 骨材の絶乾密度による区分は、M又はHとする。
    2. (イ) 骨材の実積率による区分は、Aとする。
    3. (ウ) コンクリートとしての圧縮強度による区分は、3以上とする。
    4. (エ) フレッシュコンクリートの単位容積質量による区分は、特記された気乾単位容積質量に応じたものとする。
  2. (2) 人工軽量骨材の最大寸法は、15mmとする。
  3. (3) 人工軽量骨材は、運搬によるスランプの低下や圧送による圧力吸水が生じないように、あらかじめ十分に吸水させたものを使用する。
  4. (4) 計画調合は、6.10.1式により求めた気乾単位容積質量の推定値が気乾単位容積質量以下で、これに近い値となるように定める。
    6.10.1式
  5. (5) 空気量は、5.0%とする。
  6. (6) 水セメント比の最大値は、55%とする。
  7. (7) 単位セメント量の最小値は、320㎏/m3とする。
    ただし、常時土又は水に直接接する部分に用いる場合は、その値を 340 ㎏/m3とする。
  8. (8) 試し練りは、6.3.2(ウ)のほか、気乾単位容積質量が得られることを確認する。

6.10.4 運搬、打込み及び締固め

  1. (1) 輸送管の水平換算距離が 150m以上の場合は、輸送管の呼び寸法を、125A 以上とする。
  2. (2) コンクリートの調合、打込み箇所、単位時間当たりの打込み量、施工時の条件等を考慮して、材料分離、漏れ及び品質の変化が可能な限り生じない方法で運搬する。
  3. (3) 打込み及び締固めに当たり、材料分離が生じないように、その方法及び締固め用具を適切に選定する。
  4. (4) コンクリート表面に浮き出た軽量骨材は、タンピング、こて押え等によって内部に押さえ込み、コンクリート表面が平たんになるようにする。

6.10.5 試験

単位容積質量試験は、表6.9.1により、その判定は次による。
  1. (ア) 計画調合に基づき、フレッシュコンクリートの単位容積質量の基準値を、6.10.2式により算定する。
    6.10.2式
  2. (イ) フレッシュコンクリートの単位容積質量の基準値と測定値との差が、基準値の±3.5%以内であれば合格とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。