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- 7.1.1 一般事項
- 7.1.2 基本要求品質
- 7.1.3 鉄骨製作工場
- 7.1.4 鉄骨製作工場における施工管理技術者
7.1.1 一般事項
この章は、構造上主要な部材に鋼材を用いる工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
7.1.2 基本要求品質
- (1) 鉄骨工事に用いる材料は、所定のものであること。
- (2) 鉄骨は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。
- (3) 鉄骨は、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がなく、接合部及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。
7.1.3 鉄骨製作工場
- (1) 鉄骨製作工場の加工能力等は、特記による。
- (2) 施工管理技術者を配置する場合は、施工管理技術者が常駐する鉄骨製作工場を選定する。
- (3) 選定した鉄骨製作工場の加工能力等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。
- (4) 選定した鉄骨製作工場の品質管理が適切に行われたことを示す記録を監督職員に提出する。
7.1.4 鉄骨製作工場における施工管理技術者
- (1) 鉄骨製作工場における施工管理技術者の配置は、特記による。
- (2) 鉄骨製作工場における施工管理技術者は、鉄骨造建築物の設計、施工等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。
また、当該工事の鉄骨製作に携わるとともに、品質の向上に努める。 - (3) (1)及び(2)以外は、1.3.2[施工管理技術者]による。
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