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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3節 工作一般/7章 鉄骨工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.3.1 一般事項

この節は、鉄骨の製作に適用する。

7.3.2 工作図

  1. (1) 高力ボルト、普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等は、特記による。
  2. (2) 現寸図(型板及び定規を含む。)は、必要に応じて、作成するものとする。

7.3.3 製作精度

鉄骨の製作精度は、(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書6 鉄骨工事」(以下「JASS 6」という。)付則6[鉄骨精度検査基準]による。

7.3.4 けがき

  1. (1) けがきは、工作図、現寸図、型板、定規等により正確に行う。
  2. (2) 490N/mm2級以上の高張力鋼、曲げ加工する外側等には、たがね、ポンチ等による打こんを残さない。
    ただし、溶接により溶融する箇所又は切断、切削又は孔あけにより除去される箇所は、この限りでない。

7.3.5 切断及び曲げ加工

  1. (1) 切断は、次による。
    1. (ア) 鋼材の切断面は、材軸に垂直とする。
    2. (イ) ガス切断による場合は、自動ガス切断とする。
      ただし、やむを得ず手動ガス切断とする場合は、所定の製作精度が確保されるよう整形する。
    3. (ウ) 厚さ13mm以下の鋼板は、せん断による切断とすることができる。
      ただし、主要部材の自由端又は溶接接合部には、せん断へりを用いない。
    4. (エ) 切断面には、有害な凹凸、まくれ、切欠き、スラグの付着等がないものとする。
  2. (2) 曲げ加工は、鋼材の所定の機械的性質等を損なわない方法により行う。

7.3.6 ひずみの矯正

素材又は組み立てられた部材のひずみは、各工程において、材質を損なわないように矯正する。

7.3.7 鉄筋の貫通孔の孔径

鉄筋の貫通孔の孔径の最大値は、表7.3.1による。
表7.3.1 鉄筋の貫通孔の孔径の最大値
表7.3.1 鉄筋の貫通孔の孔径の最大値

7.3.8 ボルト孔

  1. (1) 孔あけは、工場で行う。
  2. (2) 孔あけは、ドリル孔あけとする。
    ただし、普通ボルト、アンカーボルト又は鉄筋の貫通孔で板厚が13mm以下の場合は、せん断孔あけとすることができる。
  3. (3) ボルトの孔径は、表7.3.2による。
    ただし、母屋又は胴縁の取付けに使用する普通ボルトの孔径は特記により、特記がなければ、ねじの呼び径+1.0mmとする。
  4. (4) 溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径は、表7.3.2の高力ボルトによる。
    表7.3.2 ボルトの孔径
    表7.3.2 ボルトの孔径

7.3.9 仮設用部材の取付け等

  1. (1) 仮設のため、鉄骨に補助材の取付け、貫通孔の設置等の必要がある場合は、監督職員の承諾を受ける。
  2. (2) 仮設のため、鉄骨に補助材を溶接する場合は、7.6.9に準ずる。

7.3.10 仮組

  1. (1) 仮組の実施は、特記による。
  2. (2) 仮組の実施に当たり、組立方法、確認方法、確認項目等を記載した施工計画書を作成する。

7.3.11 鉄骨製作用の基準巻尺

鉄骨製作用の基準巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とし、工事現場用の基準巻尺との誤差により、工事に支障のないものとする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。