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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6節 溶接接合/7章 鉄骨工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.6.1 一般事項

この節は、手溶接(被覆アーク溶接)、半自動溶接(ガスシールドアーク溶接又はセルフシールドアーク溶接)、自動溶接(ガスシールドアーク溶接又はサブマージアーク溶接)等による溶接接合に適用する。

7.6.2 溶接作業における施工管理技術者

  1. (1) 溶接作業においては、施工管理技術者を配置する。
  2. (2) 溶接作業における施工管理技術者は、JIS Z 3410(溶接管理-任務及び責任)に基づく溶接管理を行う能力を有する者とする。
  3. (3) (1)及び(2)以外は、1.3.2[施工管理技術者]による。

7.6.3 溶接作業を行う技能資格者

  1. (1) 溶接作業は、技能資格者が行う。
  2. (2) 溶接作業を行う技能資格者は、次に示す試験に基づく能力を有する者とする。
    ただし、自動溶接の場合は、十分な工事経歴も有する者とする。
    1. (ア) 炭素鋼の手溶接の場合は、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した試験
    2. (イ) 炭素鋼の半自動溶接の場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した試験
    3. (ウ) 自動溶接の場合は、JIS Z 3801又はJIS Z 3841 に従う試験
    4. (エ) 組立溶接の場合は、JIS Z 3801又はJIS Z 3841 に従う工事に相応した試験
  3. (3) 工事の内容により、(2)の技能資格者に対して、技量付加試験を行う場合は、特記による。
  4. (4) 技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督職員の承諾を受ける。
  5. (5) (1)から(4)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。

7.6.4 溶接の準備

  1. (1) 開先の形状は、特記による。
  2. (2) 開先の加工は、自動ガス切断又は機械加工とする。
    精度は7.3.3により、精度が不良なものは、修正する。
  3. (3) 溶接材料は、丁寧に取り扱い、被覆剤のはく脱、汚損、変質、吸湿、錆等のあるものは使用しない。
    ただし、吸湿の疑いがあるものは、その種類に応じた条件で乾燥した後に使用する。

7.6.5 部材の組立

  1. (1) 部材の組立は、適切な治具等を用いて部材相互の位置等を正確に保ち、特にルート間隔を確保するとともに、部材相互に隙間が生じないよう密着させる。
    また、部材相互の隙間及び開先形状が不良なものは、修正する。
  2. (2) 組立順序は、溶接変形が最小となるように決定する。
  3. (3) 高力ボルト接合と溶接接合を併用する場合は、高力ボルト接合を先に行う。
    溶接に当たり、ボルト接合面の変形及びボルトへの入熱の影響を考慮して施工する。
  4. (4) 組立溶接は、次による。
    1. (ア) 組立溶接の位置は、板材の隅角部、本溶接の始点及び終点等の強度上又は工作上支障のある箇所を避ける。
    2. (イ) 開先内には、組立溶接を行わない。
      ただし、構造上、やむを得ず開先内に組立溶接を行う場合は、本溶接後の品質が確保できる方法で、組立溶接を行う。
    3. (ウ) 組立溶接で本溶接の一部となるものは最小限とし、欠陥を生じたものは、全て削り取る。
    4. (エ) 組立溶接の最小ビード長さは、表7.6.1により、組み立てた部材の形状が保持できるよう適切な間隔で溶接する。
      表7.6.1 組立溶接の最小ビード長さ
      表7.6.1 組立溶接の最小ビード長さ
      (注) 板厚が異なる場合は、厚い方の板厚とする。

    5. (オ) 490N/mm2級以上の高張力鋼又は厚さ 25mm以上かつ 400N/mm2級の軟鋼の組立溶接を被覆アーク溶接で行う場合は、低水素系溶接棒を使用する。

7.6.6 溶接部の清掃

溶接部は、溶接に先立ち、水分、油、スラグ、塗料、錆、溶融亜鉛めっきの付着等の溶接に支障となるものを除去する。

7.6.7 溶接施工

  1. (1) 溶接施工は、次による。
    1. (ア) 溶接機とその付属用具は、溶接条件に適したものとし、良好な溶接が安全に行えるものとする。
    2. (イ) 溶接部は、有害な欠陥がないもので、表面は、可能な限り滑らかなものとする。
    3. (ウ) 溶接順序は、溶接変形が最小となるように決定する。
    4. (エ) 作業架台、ポジショナー等を使用し、可能な限り、下向姿勢又は水平姿勢で溶接する。
    5. (オ) 溶接方法、鋼材の材質、材厚、温度等を考慮し、必要に応じて予熱を行う。
    6. (カ) エンドタブの取扱いは、次による。
      1. (a) 完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の場合は、溶接部の始端及び終端部に適切な材質、形状及び長さをもった鋼製エンドタブを用いる。
        ただし、鉄骨製作工場に十分な実績があり、溶接部の品質が確保できると判断され、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
      2. (b) 鋼製エンドタブを切断する場合は、次による。
        1. ① 切断する箇所及び切断範囲は、特記による。
        2. ② 切断面の仕上げは、特記による。
          特記がなければ、グラインダーにより、粗さ 100μmRz程度以下及びノッチ深さ1mm程度以下に仕上げる。
    7. (キ) 溶接に支障となるスラグ及び溶接完了後のスラグは、除去する。
    8. (ク) 溶接に支障となるスパッター、摩擦接合の摩擦面のスパッター及び塗装下地となる部分のスパッターは、除去する。
    9. (ケ) アークストライクを起こしてはならない。
      ただし、アークストライクを起こした場合は、その措置について監督職員と協議する。
    10. (コ) 裏当て金は、次による。
      1. (a) 裏当て金の材質、形状及び長さは、溶接部の品質を確保できるものとする。
      2. (b) 裏当て金は、フランジの内側に設置する。
        ただし、現場溶接等で、フランジの内側に設置することが困難な場合は、この限りでない。
      3. (c) 裏当て金の組立に必要な溶接は、接合部に悪影響を与えないように行う。
      4. (d) 初層の溶接において、継手部と裏当て金が十分に溶け込むようにする。
  2. (2) 完全溶込み溶接は、次による。
    1. (ア) 部材の両面から溶接する場合は、表面から溶接を行った後、健全な溶着部分が現れるまで裏はつりを行い、裏はつり部を十分に清掃した後、裏溶接を行う。
      ただし、サブマージアーク溶接で、溶接施工試験等により十分な溶込みが得られることを確認した場合は、裏はつりを省略することができる。
    2. (イ) 溶接部の余盛りは、緩やかに盛り上げる。
      また、余盛りの高さは、JASS 6 付則 6[鉄骨精度検査基準]付表3[溶接]による。
    3. (ウ) 板厚が異なる場合の突合せ継手の溶接部の形状は、次による。
      1. (a) 低応力高サイクル疲労を受ける部位は特記により、その形状は、厚い方の材を 1/2.5以下の傾斜に加工し、開先部分で薄い方と同一の高さにする。
      2. (b) (a)以外で板厚差による段違いが薄い方の板厚の 1/4を超える場合又は10mmを超える場合は、T継手に準じた高さの余盛りを設ける。
      3. (c) 板厚差による段違いが薄い方の板厚の1/4 以下かつ 10mm以下の場合は、溶接表面が薄い方の材から厚い方の材へ滑らかに移行するように溶接する。
    4. (エ) スカラップの形状は、特記による。
  3. (3) 部分溶込み溶接は、次による。
    1. (ア) 初層の溶接は、所定の溶込みが得られるように行う。
    2. (イ) 溶接部の余盛り及び余盛りの高さは、(2)(イ)による。
  4. (4) 隅肉溶接は、次による。
    1. (ア) 施工する溶接長さは、有効長さに隅肉溶接のサイズの2倍を加えたものとする。
    2. (イ) 溶接部の余盛りの高さは、(2)(イ)による。

7.6.8 気温等による措置

  1. (1) 作業場所の気温が-5℃未満の場合は、溶接を行わない。
  2. (2) 作業場所の気温が-5℃以上5℃以下の場合は、溶接線から100mm程度の範囲を適切な方法で加熱して、溶接を行う。
  3. (3) 降雨、降雪等で母材がぬれている場合又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いている場合は、溶接を行わない。
    ただし、適切な措置を講じ支障のない場合は、この限りでない。

7.6.9 関連する工事に必要な溶接

関連する工事のため、金物等を鉄骨部材に溶接する場合は、母材に悪影響を与えないように、表7.6.1に示す最小ビード長さを確保するとともに、必要に応じて予熱等の措置を講ずる。
なお、溶接は、7.6.3 による技能資格者が行う。

7.6.10 溶接部等の確認

  1. (1) 溶接の着手前、作業中及び完了後に、次の項目について確認を行い、その結果の記録を監督職員に提出する。
    1. (ア) 溶接着手前
      隙間、食違い、ずれ、ルート間隔、開先角度及びルート面の加工精度等、組立溶接、溶接部の清掃の良否、予熱、エンドタブの取付け状態、完全溶込み溶接を行う技能資格者の識別等
    2. (イ) 溶接作業中
      溶接順序、溶接姿勢、溶接棒径、ワイヤ径、溶接電流、アーク電圧、入熱、パス間温度、各層間のスラグの清掃、裏はつりの状態等
    3. (ウ) 溶接完了後
      外観及び表面欠陥(ビード表面の整否、ピット、アンダーカット、クレーター等の状態等)、溶接部の寸法、内部欠陥、エンドタブの処理状態等
  2. (2) (1)の確認の結果、必要に応じて、7.6.13 により補修を行う。

7.6.11 溶接部の試験を行う技能資格者

  1. (1) 7.6.12の溶接部の試験は、技能資格者が行う。
  2. (2) 溶接部の試験を行う技能資格者は、次に示す試験機関に所属することとし、試験機関について、組織体制、所有する探傷機器、技能資格者、試験の実績等の資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。
    1. (ア) 当該工事に相応した技術と実績を有するものとする。
    2. (イ) 当該工事の鉄骨製作工場に所属せず、かつ、当該工事における溶接部の品質管理の試験を行っていないこととする。
  3. (3) 溶接部の外観試験を行う場合、技能資格者は、鋼構造建築溶接部及びその確認の方法について、十分な知識、技量及び経験に基づく能力を有する者とする。
  4. (4) 超音波探傷試験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行う場合、技能資格者は、JIS Z 2305(非破壊試験技術者の資格及び認証)に従う試験に基づく能力並びに鋼構造建築溶接部及びその試験の方法について十分な知識、技量及び経験に基づく能力を有する者とする。
  5. (5) (1)から(4)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。

7.6.12 溶接部の試験

  1. (1) 技能資格者が行う溶接部の試験は、次により、試験結果の記録を監督職員に提出する。
    1. (ア) 溶接部の外観試験は、次による。
      1. (a) 「鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件」(平成12年 5月 31日 建設省告示第1464号)第二号に関する試験を行う。
        なお、試験方法等は、特記による。
      2. (b) JASS 6 付則6[鉄骨精度検査基準]の付表3「溶接」に関する試験を行う。
        なお、試験方法等は、特記による。
    2. (イ) 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験は、次により、適用は特記による。
      1. (a) 試験の規準は、(一社)日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」による。
      2. (b) 工場溶接の場合は、次による。
        1. ① 試験箇所数の数え方は、JASS 6 表10.1[検査箇所数の数え方]に準ずる。
        2. ② AOQL(平均出検品質限界)は、2.5%又は4.0%とし、適用は特記による。
          特記がなければ、4.0%とする。
        3. ③ 検査水準は、第1水準から第6水準までとし、適用は特記による。
          特記がなければ、第6水準とする。
        4. ④ AOQLと各検査水準に応じたロットの大きさ(箇所数)は、表7.6.2 による。
          表7.6.2 ロットの大きさ(箇所数)
          表7.6.2 ロットの大きさ(箇所数)
        5. ⑤ サンプルの大きさ(箇所数)は、20とする。
        6. ⑥ ロットの合否判定は、次による。
          1. ㋐ ロットの合否判定における不合格箇所数は、表7.6.3による。
            1回目合否判定が再試験の場合は、2回目の抜取試験を行い、2回目合否判定を実施する。
          2. ㋑ 1回目又は2回目合否判定が不合格の場合は、そのロットの残りの全ての箇所を試験する。
            表7.6.3 ロットの合否判定における不合格箇所数
            表7.6.3 ロットの合否判定における不合格箇所数
            (注) 2回目合否判定における不合格箇所数は、1回目及び2回目の抜取試験の不合格箇所数の合計とする。

        7. ⑦ 1回目又は2回目の抜取試験の不合格箇所は、全て補修を行い、再試験する。
      3. (c) 工事現場溶接の場合は、次による。
        1. ① 試験は、全ての溶接部について行う。
        2. ② 溶接部の不合格箇所は、全て補修を行い、再試験する。
    3. (ウ) 割れの疑いがある表面欠陥には、JIS Z 2343-1(非破壊試験-浸透探傷試験-第 1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類)又は JIS Z 2320-1(非破壊試験-磁粉探傷試験-第1部:一般通則)による試験を行う。
  2. (2) (1)の(イ)及び(ウ)の結果、不合格箇所がある場合は、7.6.13による補修を行う。

7.6.13 溶接部の不合格箇所の補修

  1. (1) 溶接部の不合格箇所の補修は、次による。
    1. (ア) 外観が不良な場合は、修正する。
    2. (イ) 溶接部に融合不良、溶込み不良、スラグの巻込み、ピット、ブローホール等の有害な欠陥がある部分は、除去した後、再溶接を行う。
    3. (ウ) アンダーカット、クレーターの充填不足、のど厚不足、溶接の長さ不足等がある場合は、補修溶接を行う。
      補修溶接に当たり、鋼材温度の急冷却を防止する措置を講ずる。
    4. (エ) 余盛りの過大部分は、母材に損傷を与えないように除去し、整形する。
    5. (オ) 溶接部に割れがある場合は、溶接金属を全長にわたり除去し、再溶接を行う。
      ただし、適切な試験により、割れの範囲を明らかにした場合は、割れ及び割れの端から 50mm以上の範囲を除去し、再溶接を行う。
    6. (カ) 超音波探傷試験の結果が不合格の部分は、除去した後、再溶接を行う。
    7. (キ) 溶接部の不合格箇所の補修用溶接棒の径は、手溶接の場合は、4mm以下とする。
  2. (2) 溶接により母材に割れが入った場合又は溶接割れの範囲が局部的でない場合は、その措置について監督職員と協議する。
  3. (3) 補修を行った全ての溶接部について、7.6.10に準ずる確認及び7.6.12に準ずる試験の結果の記録を提出し、監督職員の承諾を受ける。

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