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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7節 スタッド溶接及びデッキプレートの溶接/7章 鉄骨工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.7.1 一般事項

この節は、スタッド溶接又はデッキプレートの溶接に適用する。

7.7.2 スタッド溶接作業を行う技能資格者

  1. (1) スタッド溶接作業は、技能資格者が行う。
  2. (2) スタッド溶接作業の技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督職員の承諾を受ける。
  3. (3) (1)及び(2)以外は、1.5.3[技能資格者]による。

7.7.3 スタッドの仕上り

  1. (1) スタッドの仕上り高さは、所定の高さ-2mmから所定の高さ+2mmまでの範囲とする。
  2. (2) スタッドの傾きは、5°以内とする。
  3. (3) カラーがスタッドの軸全周にわたって形成されているものとする。
  4. (4) 母材又はスタッド材軸部に発生したアンダーカットは、0.5mm以内とする。

7.7.4 スタッド溶接施工

  1. (1) スタッド溶接は、アークスタッド溶接の直接溶接とし、下向き姿勢とする。
    ただし、やむを得ず下向き以外の姿勢で溶接を行う場合は、溶接姿勢に相応した能力を有する者が溶接することとする。
  2. (2) スタッド溶接用電源は、専用電源とする。
    ただし、スタッド溶接に必要な容量が確保できる場合は、この限りでない。
  3. (3) 次の場合は、施工に先立ち2本以上の試験溶接を行い、7.7.3の仕上がりの確認及び打撃曲げ試験を行う。
    この結果から溶接電流、溶接時間等の適切な溶接条件を確認する。
    なお、打撃曲げ試験の曲げ角度は、30°とする。
    1. (ア) 午前及び午後の作業開始前
    2. (イ) 溶接装置の移動又は交換時
    3. (ウ) スタッドの径が異なるごと
  4. (4) 磁気吹きの影響を受けるおそれがある場合は、必要な措置を講ずる。
  5. (5) 溶接面に、水分、錆、塗料、亜鉛めっき等の溶接作業及び溶接結果に支障となるものがある場合は、スタッド軸径の2倍以上を丁寧に除去し、清掃を行う。
  6. (6) デッキプレートを貫通させてスタッド溶接を行う場合は、事前に引張試験、曲げ試験、マクロ試験等を行い、溶接部の品質が確保できる施工条件を定める。

7.7.5 気温等による措置

  1. (1) 気温が0℃以下の場合は、溶接を行わない。
    ただし、溶接部から 100㎜の範囲の母材部分を36℃程度にガスバーナー等で加熱して溶接する場合は、この限りでない。
  2. (2) 降雨、降雪等で母材がぬれている場合又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いている場合は、溶接を行わない。
    ただし、適切な措置を講じ支障のない場合は、この限りでない。

7.7.6 スタッド溶接完了後の試験

  1. (1) スタッド溶接完了後の試験は、次による。
    1. (ア) 外観試験
      1. (a) 全てのスタッド溶接部について、母材及びスタッド材軸部のアンダーカットの有無を確認する。
      2. (b) 全てのスタッド溶接部のカラーを確認し、7.7.3(3)を満足しないスタッドは、(イ)(b) に準じて打撃曲げ試験を行う。
      3. (c) スタッドの仕上り高さ及び傾きの試験は、次による。
        1. ① 試験は抜取りとし、1ロットにつき1本以上抜き取る。
        2. ② ロットの大きさは、100本及びその端数とする。
          また、ロットは、スタッドの種類ごと及び溶接される部材ごとに構成する。
        3. ③ スタッドの仕上りの高さ及び傾きは、測定器具を用いて計測する。
        4. ④ 試験したスタッドが合格の場合は、そのロットを合格とする。
        5. ⑤ 試験したスタッドが不合格の場合は、同一ロットから更に2本のスタッドを試験し、2本とも合格した場合は、そのロットを合格とする。
          それ以外の場合は、ロットの全てのスタッドを試験する。
    2. (イ) 打撃曲げ試験
      1. (a) 試験は、抜取りとし、(ア)(c)の①及び②による。
      2. (b) 打撃により15°まで曲げ、溶接部に割れその他の欠陥が生じない場合は、そのロットを合格とする。
      3. (c) 試験したスタッドが不合格の場合は、(ア)(c)⑤による。
      4. (d) 打撃曲げ試験に使用したスタッドは、欠陥のない場合、そのまま使用する。
  2. (2) (1)の試験結果の記録を監督職員に提出し、不合格となったスタッドは、7.7.7による補修を行う。

7.7.7 不合格スタッド溶接の補修

  1. (1) 試験したスタッドが不合格の場合は、隣接部に打直しを行う。
    なお、隣接部に打直しができない場合は、(2)に準じて不合格スタッドを除去した後、打直しを行う。
  2. (2) 欠陥が母材に及んでいる場合は、スタッドを除去した後、予熱して補修溶接を行い、グラインダーで母材表面を平滑に仕上げた後に打直しを行う。
  3. (3) (1)又は(2)により打直しを行った全てのスタッドに対して 7.7.6(1)(ア)に準じて試験を行い、その結果の記録を提出し、監督職員の承諾を受ける。

7.7.8 デッキプレートの溶接

デッキプレートと鉄骨部材の溶接方法は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。