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7.11.1 一般事項
- (1) この節は、冷間成形された軽量形鋼を使用する場合に適用する。
 - (2) この節に規定する事項以外は、1節から 10節まで及び 12節による。
 
7.11.2 施工
- (1) 軽量形鋼の切断は、機械切断とする。
 - (2) 部材が管形の場合で防錆上必要な箇所は、端部に同質材のふたをする。
 - (3) ボルトの接合方法は、特記による。
 
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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