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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12節 溶融亜鉛めっき工法/7章 鉄骨工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.12.1 一般事項

  1. (1) この節は、溶融亜鉛めっきを施した鉄骨を使用する工事に適用する。
  2. (2) この節に規定する事項以外は、1節から11節までによる。

7.12.2 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業における施工管理技術者

  1. (1) 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業においては、施工管理技術者を配置する。
  2. (2) (1)以外は、1.3.2[施工管理技術者]による。

7.12.3 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業を行う技能資格者

  1. (1) 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の締付け作業は、技能資格者が行う。
  2. (2) (1)以外は、1.5.3[技能資格者]による。

7.12.4 溶融亜鉛めっき

  1. (1) 溶融亜鉛めっき作業は、JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)による JISマーク表示認証工場で行う。
  2. (2) 鋼材の溶融亜鉛めっきは、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]により、種別は、鋼材の板厚に相応したものとする。
  3. (3) 普通ボルト、ナット類又はアンカーボルト類の溶融亜鉛めっきは、表14.2.2によるC種とする。
  4. (4) 溶融亜鉛めっき面の仕上り及び補修は、14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっき](2)による。
  5. (5) 溶接面には、めっきの付着がないものとする。
  6. (6) 外観試験を行い、溶接部に割れ等を認めた場合は、監督職員と協議する。

7.12.5 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合

  1. (1) 摩擦面には、すべり係数値が0.4以上確保できる処理を施すこととし、処理方法等は特記による。
    特記がなければ、次による。
    1. (ア) ブラスト処理とする場合は、溶融亜鉛めっき後、ブラスト処理を施す。
      摩擦面の表面粗度は50μmRz以上とし、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合を行い、所定の表面粗度が確保された状態であることを確認する。
      なお、ブラスト処理の範囲は、図7.12.1により、フィラープレートにも同様の処理を施す。
      図7.12.1 ブラスト処理の範囲
      図7.12.1 ブラスト処理の範囲
    2. (イ) りん酸塩処理とする場合は、溶融亜鉛めっき後、りん酸塩処理を施す。同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合を行い、所定のすべり係数値が確保された状態であることを確認する。
      なお、りん酸塩処理の範囲は、ブラスト処理の場合と同様とする。
  2. (2) ボルトの締付けは、次による。
    1. (ア) ボルトを取り付けた後、一次締め、マーキング、本締めの順序で締付けを行う。
    2. (イ) 一次締めは、7.4.7(5)による。
    3. (ウ) マーキングは、7.4.7(6)による。
    4. (エ) 本締めは、7.4.7(7)(イ)によるナット回転法とする。

7.12.6 搬入及び建方

  1. (1) 建入れ直しに当たり、めっき面に傷がつかないように養生を行う。
  2. (2) 搬入及び建方において、めっき面に傷が発生した場合の補修は、表14.2.4[溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修]による。

7.12.7 締付け後の確認

溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け後に、7.4.8 の(1)(イ)(a)及び(2)から(4)までに準じて締付けの確認を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。