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3節 コンクリートブロック帳壁及び塀/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.3.1 一般事項

この節は、建築用コンクリートブロック (以下この節において「ブロック」という。) を組積し、鉄筋により補強された帳壁及び高さ2.2m以下の塀に適用する。
なお、塀の基礎、控壁等については、5章[鉄筋工事]及び6章[コンクリート工事]による。

8.3.2 材料

  1. (1) ブロックはJIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) に基づき、種類、モデュール呼び寸法及び正味厚さは特記による。
    特記がなければ、次による。
    1. (ア) ブロックの種類は、表8.3.1による。
      表8.3.1 ブロックの種類
      表8.3.1 ブロックの種類
      (注) 1. 塀の場合で化粧有りのブロックの適用は、特記による。
      2. 塀の交差部及び控壁には型枠状ブロック 20を使用し、空洞部はコンクリートを充填する。
      ただし、フェイスシェルの厚さを 30mm以下とし、空洞部に全てコンクリート又はモルタルを充填する場合は、空洞ブロックC(16)を使用することができる。

    2. (イ) 塀に用いるブロックの正味厚さは、塀の高さが2m以下の場合は120mm、2mを超える場合は150mmとする。
  2. (2) (1)以外は、8.2.2の(2)から(5)までによる。

8.3.3 モルタル及びコンクリートの調合

モルタル及びコンクリートの調合は、8.2.3及び8.2.4による。

8.3.4 鉄筋の加工及び組立

  1. (1) 加工及び組立一般
    1. (ア) 主筋は、ブロックの空洞部の中心部に配筋する。
    2. (イ) 鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。
    3. (ウ) 鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。
      ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。
    4. (エ) (ア)から(ウ)まで以外は、5章3節[加工及び組立]による。
  2. (2) 各部の配筋は、特記による。

8.3.5 縦遣方

塀の縦遣方は、8.2.6による。

8.3.6 ブロック積み等

ブロック積み等は、8.2.7 による。

8.3.7 モルタル及びコンクリートの充填

モルタル及びコンクリートの充填は、8.2.8による。
なお、塀の場合、型枠状ブロックの空洞部には、コンクリートを充填する。

8.3.8 ボルトその他の埋込み

ボルトその他の埋め込みは、8.2.9による。

8.3.9 電気配管

  1. (1) ブロック帳壁面に、溝掘り配管は行わない。
    なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
  2. (2) ブロックの空洞部に電気配管を行う場合は、8.2.10による。
    なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

8.3.10 養生

養生は、8.2.11による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。