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5節 塗膜防水/9章 防水工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.5.1 一般事項

この節は、コンクリート下地に、屋根用塗膜防水材 (ウレタンゴム系、ゴムアスファルト系) を用いて施工する塗膜防水に適用する。

9.5.2 材料

  1. (1) 主材料
    塗膜を形成する材料は JIS A 6021 (建築用塗膜防水材) の屋根用に基づき、種類はウレタンゴム系高伸長形又はゴムアスファルト系とし、立上り部は立上り用又は共用を用いる。
  2. (2) 保護緩衝材
    地下外壁防水の保護に使用する場合、保護緩衝材の材質は補強クロス付きポリエチレン発泡材とし、厚さ5mm以上のものとする。
  3. (3) 絶縁用シート
    屋内防水層と保護コンクリートを絶縁する目的で使用する場合、絶縁用シートは、9.2.2(10)によるポリエチレンフィルム又はフラットヤーンクロスとする。
  4. (4) その他の材料
    プライマー、補強布、接着剤、通気緩衝シート、シーリング材、仕上塗料等は、主材料の製造所の指定する製品とする。

9.5.3 防水層の種別及び工程

  1. (1) ウレタンゴム系塗膜防水は、次による。
    1. (ア) 防水層の工法による種別及び工程は表9.5.1により、種別は特記による。
      表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
      表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
      (注) 1. 接着剤以外による通気緩衝シートの張付け方法は、主材料の製造所の仕様による。
      2. 立上り部は全て、種別 X-2とし、工程3及び工程4のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量を( ) 内とする。
      3. 表中のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が 1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以外の場合は、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
      4. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りは、2回以上に分割して塗り付ける。
      5. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りの1工程当たりの使用量は、平場は 2.5kg/m2、立上りは1.5kg/m2を上限とする。
      6. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。
      特記がなければ、使用量は主材料の製造所の仕様による。

    2. (イ) 種別X-1において、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。
      特記がなければ、主材料の製造所の仕様による。
  2. (2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。
    防水層の種別及び工程は表9.5.2により、種別は特記による。
    表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
    表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
    (注) 1. Y-1については地下外壁防水、Y-2については屋内防水に適用する。
    2. 表中のゴムアスファルト系塗膜防水材の使用量は、固形分 60% (質量) である材料の場合を示しており、固形分がこれ以外の場合は、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
    3. 塗り回数は、主材料の製造所の仕様による。
    4. 工程5の保護層の仕様は、特記による。
    なお、保護モルタルとした場合は、工程4の絶縁シートを省略する。

9.5.4 施工

  1. (1) 防水層の下地は、次による。
    1. (ア) 防水層の下地は、9.2.4(1)による。
      ただし、出隅は通りよく45°の面取りとし、入隅は通りよく直角とする。
    2. (イ) ルーフドレン回り、配管回り及び和風便器と防水層の取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
  2. (2) プライマー塗りは、下地が十分乾燥した後に清掃を行い、ローラーばけ等を用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。
  3. (3) 下地の補強は、次による。
    1. (ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、監督職員と協議のうえ、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅 100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
      ただし、種別X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
    2. (イ) 出隅及び入隅は、種別 Y-1の場合は幅200mm以上、種別Y-2 の場合は幅 100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
      なお、種別Y-1の補強塗りは、増吹き又は増塗りする場合は補強布を省略することができる。
    3. (ウ) ルーフドレン、配管等の取合いは、幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
  4. (4) 塗膜防水材塗りは、次による。
    1. (ア) 塗膜防水材は、主材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。
    2. (イ) 塗膜防水材は、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
      なお、種別X-2 又はY-2の補強布張りは、防水材を塗りながら行う。
    3. (ウ) 塗継ぎの重ね幅は 100mm以上とし、補強布の重ね幅は50mm以上とする。
  5. (5) (1)から(4)まで以外は、主材料の製造所の仕様による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。