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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6節 ケイ酸質系塗布防水/9章 防水工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.6.1 一般事項

この節は、コンクリート下地に、ケイ酸質系塗布防水材を用いて施工する塗布防水に適用する。

9.6.2 材料

  1. (1) 主材料
    ケイ酸質系塗布防水材は、日本建築学会規格JASS 8 M-301 (ケイ酸質系塗布防水材料の品質および試験方法) に適合するものとする。
  2. (2) 練混ぜに用いる水は、水道水とする。

9.6.3 防水層の種別及び工程

防水層の種別及び工程は、表9.6.1による。

表9.6.1 ケイ酸質系塗布防水工法の種別及び工程
表9.6.1 ケイ酸質系塗布防水工法の種別及び工程
(注) 1. 表中のケイ酸質系塗布防水材の使用量は、粉体の場合を示す。
2. 種別 C-SUIは、ケイ酸質系防水材にポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂を使用していないもの。
3. 種別 C-SUPは、ケイ酸質系防水材にポリマーディスパージョン又は再乳化形粉末樹脂を使用しているもの。

9.6.4 施工

  1. (1) 防水層の下地は、次による。
    1. (ア) 平場のコンクリート下地は、15章4節[床コンクリート直均し仕上げ] による。
      その工法は、15.4.3[工法](1)(ア)による木ごて押えとする。
    2. (イ) 壁及び天井部は、特記による。
      特記がなければ、コンクリート打放し仕上げとし、表6.2.4[打放し仕上げの種別]のB種とする。
      また、せき板材の残材、過度のはく離剤の付着等、施工上支障となる残存物のない状態とする。
  2. (2) 下地処理は、次による。
    1. (ア) 防水層下地のコンクリートの打継ぎ箇所の処理は、特記による。
      特記がなければ、打継ぎ部分には、幅30mm及び深さ30mm程度の目地棒を用いる。
      目地棒の除去後、水洗い清掃し、ケイ酸質系塗布防水材の製造所の仕様により、ポリマーセメントモルタルを充填する。
    2. (イ) 型枠締付け材にコーンが使用されている部位は、水洗い清掃した後、ケイ酸質系塗布防水材の製造所の仕様により、ポリマーセメントモルタルを充填する。
    3. (ウ) ケイ酸質系塗布防水材の塗布面は、清掃後、水湿しを行う。
    4. (エ) (イ)及び(ウ)以外の下地処理は、特記による。
  3. (3) ケイ酸質系塗布防水材塗りは、次による。
    1. (ア) ケイ酸質系塗布防水材の練混ぜは、ケイ酸質系塗布防水材の製造所の仕様により、可使時間以内に使い終わる量とする。
    2. (イ) ケイ酸質系塗布防水材塗りは、はけ、こて、吹付け、ローラーばけ等、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
    3. (ウ) 1回目に塗布したケイ酸質系塗布防水材が指触で付着しないことを確認した後、2回目の塗布を行う。
    4. (エ) 1回目の防水材の塗布後、24時間以上経過した場合は、2回目の塗布を行う前に水湿しを行う。
  4. (4) (1)から(3)まで以外は、ケイ酸質系塗布防水材の製造所の仕様による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。