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1節 共通事項/11章 タイル工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

11.1.1 一般事項

この章は、セラミックタイル (以下この章において「タイル」という。) を用いる内外装仕上げ工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

11.1.2 基本要求品質

  1. (1) タイル工事に用いる材料は、所定のものであること。
  2. (2) タイルの仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、所要の状態であること。
  3. (3) タイルは、有害な浮きがないこと。

11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

  1. (1) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記による。
    特記がなければ、表11.1.1による。
    なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地及び構造スリットの位置並びに他部材との取合い部には、伸縮調整目地を設ける。
    表11.1.1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
    表11.1.1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
    (注) 防水層の保護コンクリートの場合は、3m程度とし、11.2.6 (2)(ケ)による。

  2. (2) 入隅部、建具枠回り等との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
  3. (3) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、9.7.3[目地寸法]による。
    なお、ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。
  4. (4) 伸縮調整目地は、躯体と縁を切って設ける。
  5. (5) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの施工は、9.7.4[施工]による。

11.1.4 見本焼、試験施工

  1. (1) タイルの見本焼は、特記による。
  2. (2) 試験張りは、特記による。

11.1.5 施工一般

  1. (1) 外装タイル張りにおいて、降雨、降雪又は強風が予想される場合、その他タイル張りに悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
  2. (2) 施工中又は施工後の気温が5℃以下になると予想される場合は、原則として、施工を行わない。

11.1.6 施工前の確認

タイル張りに先立ち、下地モルタル又は下地調整塗材について、次の項目の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良箇所を補修する。

  1. (ア) 硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。
  2. (イ) 汚れ、レイタンス等の接着上有害な付着物がないこと。
  3. (ウ) 所定の下地の精度が確保されていること。

11.1.7 施工後の確認及び試験

  1. (1) 外観の確認は、次による。
    タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良箇所を補修する。
    1. (a) タイルの色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無
    2. (b) 目地幅の不ぞろい、目地の色むら、目地深さの不均一性
  2. (2) 打診による確認は、次による。
    1. (ア) 屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
    2. (イ) 浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(ア) による確認結果を監督職員に報告し、張り直しを行う。
  3. (3) 引張接着試験は、次による。
    屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等の壁タイル張りは、次により引張接着試験を行う。
    ただし、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
    1. (a) 試験方法は油圧式接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。
    2. (b) 試験体は、次による。
      1. ① 試験体は、目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。
      2. ② 試験体の個数は、100m2ごと及びその端数につき1個以上、かつ、全体で3個以上とする。
      3. ③ 試験体の位置は、監督職員の指示による。
    3. (c) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表11.1.2の場合を合格とする。
      表11.1.2 引張接着強度及び破壊状況
      表11.1.2 引張接着強度及び破壊状況
    4. (d) 不合格の場合は、1.2.2[施工計画書]の品質計画として定めた方法で措置し、監督職員の検査を受ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。