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6節 床板張り/12章 木工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 12.6.1 木材
  2. 12.6.2 工法

12.6.1 木材

縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記による。
特記がなければ、製材を用いる場合は、ひのきとする。
なお、フローリングは、19章5節[フローリング張り]による。

12.6.2 工法

工法は、表12.6.1による。
なお、フローリング張りの工法は、19章5節[フローリング張り]による。

表12.6.1 床板張りの工法

表12.6.1 床板張りの工法

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。