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14.4.1 一般事項
この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。
ただし、次の天井を除く。
ただし、次の天井を除く。
- (ア)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(平成25年8月5日 国土交通省告示第771号) に定める特定天井
- (イ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2 を超える天井
- (ウ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井
- (エ) システム天井
14.4.2 材料
- (1) 天井下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。
- (2) 野縁等は表14.4.1により、種類は特記による。
特記がなければ、屋内は 19形、屋外は25形とする。表14.4.1 野縁等(注) 野縁はスリット付きを除く。 - (3) 補強に用いる部材等は、防錆処理されたものとする。
- (4) インサートは、鋼製とし、防錆処理されたものとする。
14.4.3 形式及び寸法
- (1) 野縁受け、つりボルト及びインサートの間隔は 900mm程度とし、周辺部は端から 150mm以内とする。
ただし、屋外の場合は、特記による。 - (2) 野縁の間隔は、表14.4.2による。
ただし、屋外の場合は、特記による。表14.4.2 野縁の間隔
14.4.4 工法
- (1) インサートは、型枠組立時に配置する。
- (2) つりボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサートに十分ねじ込み、固定する。
鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。
なお、ダクト等のため、躯体に直接つりボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、つりボルトを取り付ける。 - (3) 野縁の吊下げは、つりボルト下部のハンガに野縁受けを取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。
また、クリップの野縁受けへの留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受けの溝内に確実に折り曲げる。 - (4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ 0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付け、天井目地の目地底とする。
また、下地張りがなく野縁が壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。 - (5) 開口部の補強は、次による。
- (ア) 照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口等の開口のために、野縁又は野縁受けを切断する場合は、同材で補強する。
また、ダクト等によってつりボルトの間隔が 900mmを超える場合は補強を行うこととし、補強方法は特記による。 - (イ) 天井点検口等の開口部は、取付け用の補強材を設ける。
- (ア) 照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口等の開口のために、野縁又は野縁受けを切断する場合は、同材で補強する。
- (6) 野縁は、野縁受けから 150mm以上はね出してはならない。
- (7) 下がり壁、間仕切壁等を境として、天井に段違いがある場合は、野縁受けと同材又はL-30×30×3(mm)程度の部材で、間隔 2.7m程度に斜め補強を行う。
- (8) 天井のふところが1.5m以上の場合は、原則として、施工用補強部材等を用いて、次により、つりボルトの補強を行う。
ただし、(10)又は(11)により補強を行う場合は、必要に応じて、省略することができる。
なお、天井のふところが3mを超える場合は、特記による。- (ア) 水平補強は、縦横方向に間隔 1.8m程度で配置する。
- (イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔 3.6m程度で配置する。
- (9) 溶接した箇所は、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
- (10) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は、特記による。
- (11) 屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強は、特記による。
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