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4節 軽量鉄骨天井下地/14章 金属工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 14.4.1 一般事項
  2. 14.4.2 材料
  3. 14.4.3 形式及び寸法
  4. 14.4.4 工法

14.4.1 一般事項

この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。
ただし、次の天井を除く。
  1. (ア)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(平成25年8月5日 国土交通省告示第771号) に定める特定天井
  2. (イ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2 を超える天井
  3. (ウ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井
  4. (エ) システム天井

14.4.2 材料

  1. (1) 天井下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。
  2. (2) 野縁等は表14.4.1により、種類は特記による。
    特記がなければ、屋内は 19形、屋外は25形とする。
    表14.4.1 野縁等
    表14.4.1 野縁等
    (注) 野縁はスリット付きを除く。

  3. (3) 補強に用いる部材等は、防錆処理されたものとする。
  4. (4) インサートは、鋼製とし、防錆処理されたものとする。

14.4.3 形式及び寸法

  1. (1) 野縁受け、つりボルト及びインサートの間隔は 900mm程度とし、周辺部は端から 150mm以内とする。
    ただし、屋外の場合は、特記による。
  2. (2) 野縁の間隔は、表14.4.2による。
    ただし、屋外の場合は、特記による。
    表14.4.2 野縁の間隔
    表14.4.2 野縁の間隔

14.4.4 工法

  1. (1) インサートは、型枠組立時に配置する。
  2. (2) つりボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサートに十分ねじ込み、固定する。
    鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。
    なお、ダクト等のため、躯体に直接つりボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、つりボルトを取り付ける。
  3. (3) 野縁の吊下げは、つりボルト下部のハンガに野縁受けを取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
    なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。
    また、クリップの野縁受けへの留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受けの溝内に確実に折り曲げる。
  4. (4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ 0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付け、天井目地の目地底とする。
    また、下地張りがなく野縁が壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
  5. (5) 開口部の補強は、次による。
    1. (ア) 照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口等の開口のために、野縁又は野縁受けを切断する場合は、同材で補強する。
      また、ダクト等によってつりボルトの間隔が 900mmを超える場合は補強を行うこととし、補強方法は特記による。
    2. (イ) 天井点検口等の開口部は、取付け用の補強材を設ける。
  6. (6) 野縁は、野縁受けから 150mm以上はね出してはならない。
  7. (7) 下がり壁、間仕切壁等を境として、天井に段違いがある場合は、野縁受けと同材又はL-30×30×3(mm)程度の部材で、間隔 2.7m程度に斜め補強を行う。
  8. (8) 天井のふところが1.5m以上の場合は、原則として、施工用補強部材等を用いて、次により、つりボルトの補強を行う。
    ただし、(10)又は(11)により補強を行う場合は、必要に応じて、省略することができる。
    なお、天井のふところが3mを超える場合は、特記による。
    1. (ア) 水平補強は、縦横方向に間隔 1.8m程度で配置する。
    2. (イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔 3.6m程度で配置する。
  9. (9) 溶接した箇所は、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
  10. (10) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は、特記による。
  11. (11) 屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。