18.3.1 一般事項
この節は、
4節[合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)]、
7節[耐候性塗料塗り(DP)]及び
8節[つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)]における鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。
18.3.2 塗料種別
- (1) 鉄鋼面の錆止め塗料の種別は、表18.3.1とし、次による。
- (ア) 4節の場合は、A種とする。
- (イ) 7節の場合は、1回目の錆止め塗料塗りはC種、2・3回目の錆止め塗料塗りはD種とする。
- (ウ) 8節の場合はA種又はB種とし、適用は特記による。
特記がなければ、B種とする。
表18.3.1 鉄鋼面の錆止め塗料の種別
(注) 1. JIS K 5674 に基づき、1種は溶剤系、2種は水系である。
2. JASS 18 M-111 は、日本建築学会材料規格である。
- (2) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別は、表18.3.2とし、次による。
- (ア) 4節の場合はA種又はB種とし、適用は特記による。
特記がなければ、A種とする。
- (イ) 7節の場合は、B種とする。
- (ウ) 8節の場合は、C種とする。
表18.3.2 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別
(注) JPMS 28は日本塗料工業会規格、JASS 18 M-109及び M-111は日本建築学会材料規格である。
18.3.3 錆止め塗料塗り
- (1) 鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
- (ア) 4節及び8節の場合は表18.3.3により、種別は特記による。
特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。
表18.3.3 鉄鋼面の錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
- (イ) 7節の場合は、表18.3.4による。
表18.3.4 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
- (2) 鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
- (ア) 2回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。
- (a) 1回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。
ただし、組立後、塗装が困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を2回塗る。
- (b) 2回目の錆止め塗料塗りは、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に塗る。
- (c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。
また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を2回塗る。
- (イ) 2回目を工事現場で塗る場合は、次による。
- (a) 1回目の錆止め塗料塗りは、(ア)(a)による。
- (b) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に塗る。
また、接合部の未塗装部分は、(ア)(c)による。
- (ウ) 耐候性塗料塗りの場合は、次による。
- (a) 錆止め塗料塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。
ただし、組立後、塗装困難となる部分は、組立前に行う。
- (b) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙 P120程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (A種) を3回塗る。
- (c) 現場組立後、現場溶接部及び組立中の錆止め塗料塗りの損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙P120 程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS18 M-109に基づく錆止め塗料(表18.3.2のB種) を3回塗る。
- (3) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
- (ア) 4節及び8節の場合は表18.3.5により、種別は特記による。
特記がなければ、鋼製建具等はA種、その他はB種とする。
ただし、B種に用いる錆止め塗料は表18.3.2 のB種とし、8節の場合はC種とする。
表18.3.5 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
- (イ) 7節の場合は、表18.3.6による。
表18.3.6 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
- (4) 鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
- (ア) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、次の部分の範囲を行う。
- (a) 鋼製建具の組立後の見え掛り部分
- (b) 鋼製建具の組立後に取り付ける押縁等の見え隠れ部分
- (イ) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。
ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。
- (5) (4)以外の錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
- (ア) 7.8.2[塗装の範囲](1)の(ア)から(オ)までの部分
- (イ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの
- (ウ) 床型枠用鋼製デッキプレートの類で、亜鉛めっきされたもの
コメント
コメントを投稿