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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3節 錆止め塗料塗り/18章 塗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.3.1 一般事項

この節は、4節[合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)]7節[耐候性塗料塗り(DP)]及び8節[つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)]における鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。

18.3.2 塗料種別

  1. (1) 鉄鋼面の錆止め塗料の種別は、表18.3.1とし、次による。
    1. (ア) 4節の場合は、A種とする。
    2. (イ) 7節の場合は、1回目の錆止め塗料塗りはC種、2・3回目の錆止め塗料塗りはD種とする。
    3. (ウ) 8節の場合はA種又はB種とし、適用は特記による。
      特記がなければ、B種とする。
      表18.3.1 鉄鋼面の錆止め塗料の種別
      表18.3.1 鉄鋼面の錆止め塗料の種別
      (注) 1. JIS K 5674 に基づき、1種は溶剤系、2種は水系である。
      2. JASS 18 M-111 は、日本建築学会材料規格である。

  2. (2) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別は、表18.3.2とし、次による。
    1. (ア) 4節の場合はA種又はB種とし、適用は特記による。
      特記がなければ、A種とする。
    2. (イ) 7節の場合は、B種とする。
    3. (ウ) 8節の場合は、C種とする。
      表18.3.2 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別
      表18.3.2 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別
      (注) JPMS 28は日本塗料工業会規格、JASS 18 M-109及び M-111は日本建築学会材料規格である。

18.3.3 錆止め塗料塗り

  1. (1) 鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
    1. (ア) 4節及び8節の場合は表18.3.3により、種別は特記による。
      特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。
      表18.3.3 鉄鋼面の錆止め塗料塗り
      表18.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り
      (注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。

    2. (イ) 7節の場合は、表18.3.4による。
      表18.3.4 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り
      表18.3.4 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り
      (注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。

  2. (2) 鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
    1. (ア) 2回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。
      1. (a) 1回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。
        ただし、組立後、塗装が困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を2回塗る。
      2. (b) 2回目の錆止め塗料塗りは、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に塗る。
      3. (c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。
        また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を2回塗る。
    2. (イ) 2回目を工事現場で塗る場合は、次による。
      1. (a) 1回目の錆止め塗料塗りは、(ア)(a)による。
      2. (b) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に塗る。
        また、接合部の未塗装部分は、(ア)(c)による。
    3. (ウ) 耐候性塗料塗りの場合は、次による。
      1. (a) 錆止め塗料塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。
        ただし、組立後、塗装困難となる部分は、組立前に行う。
      2. (b) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙 P120程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (A種) を3回塗る。
      3. (c) 現場組立後、現場溶接部及び組立中の錆止め塗料塗りの損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙P120 程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS18 M-109に基づく錆止め塗料(表18.3.2のB種) を3回塗る。
  3. (3) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
    1. (ア) 4節及び8節の場合は表18.3.5により、種別は特記による。
      特記がなければ、鋼製建具等はA種、その他はB種とする。
      ただし、B種に用いる錆止め塗料は表18.3.2 のB種とし、8節の場合はC種とする。
      表18.3.5 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
      表18.3.5 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
      (注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。

    2. (イ) 7節の場合は、表18.3.6による。
      表18.3.6 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
      表18.3.6 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
      (注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。

  4. (4) 鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
    1. (ア) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、次の部分の範囲を行う。
      1. (a) 鋼製建具の組立後の見え掛り部分
      2. (b) 鋼製建具の組立後に取り付ける押縁等の見え隠れ部分
    2. (イ) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。
      ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。
  5. (5) (4)以外の錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
    1. (ア) 7.8.2[塗装の範囲](1)の(ア)から(オ)までの部分
    2. (イ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの
    3. (ウ) 床型枠用鋼製デッキプレートの類で、亜鉛めっきされたもの

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。