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5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 14.5.1 一般事項
  2. 14.5.2 材料
  3. 14.5.3 形式及び寸法
  4. 14.5.4 工法

14.5.1 一般事項

この節は、屋内の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。

14.5.2 材料

  1. (1) 壁下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。
  2. (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。
  3. (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。

14.5.3 形式及び寸法

  1. (1) スタッド、ランナ等は表14.5.1により、種類は特記による。
    特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。
    表14.5.1 スタッド、ランナ等
    表14.5.1 スタッド、ランナ等
    (注) 1. ダクト類の開口部の補強材は、それぞれ使用した種類のスタッド又はランナとする。
    2. スタッドの高さに高低がある場合は、高い方を適用する。
    3. 50形は、ボード片面張りの場合に適用する。
    4. スタッドの高さが 5.0mを超える場合は、特記による。

  2. (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。
    また、仕上材料となるボード又は壁紙若しくは塗装下地となるボードを直張りする場合、300mm程度とする。

14.5.4 工法

  1. (1) ランナは、端部を押さえ、間隔900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。
    ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。
  2. (2) スタッドの上下は、ランナに差し込む。
  3. (3) 振れ止めは、床面ランナ下端から約1.2mごとに設ける。
    ただし、上部ランナ上端から 400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。
  4. (4) スペーサは、各スタッドの端部を押さえ、間隔 600mm程度に留め付ける。
  5. (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。
    特記がなければ、次による。
    1. (ア) 縦枠の補強材は、上は梁下、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。
      なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で組み立てたものを用いる。
    2. (イ) 上枠等の補強材は、縦枠の補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
    3. (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠の補強材にランナを固定し、これに取り付ける。
  6. (6) ダクト類の開口部の補強は、次による。
    なお、開口部の補強にあたり、取付け強度を必要とする場合は、監督職員との協議による。
    1. (ア) 開口部の上下の補強材は、スタッドに取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
    2. (イ) 縦の補強材は、開口部の上下の補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
    3. (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、開口部の上下の補強材にランナを固定し、これに取り付ける。
  7. (7) スタッドがコンクリート壁等に添え付く場合は、スペーサで振れ止め上部を押さえ、必要に応じて、振れ止め上部のスタッドは、打込みピン等で固定する。
  8. (8) そで壁の端部は、(5)(ア)により、スタッドに縦枠の補強材と同材を添えて補強する。
  9. (9) 溶接した箇所は、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。