スキップしてメイン コンテンツに移動

1節 共通事項/15章 左官工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.1.1 一般事項

この章は、建築物の内外部等に施工するモルタル塗り、床コンクリート直均し仕上げ、セルフレベリング材塗り、仕上塗材仕上げ、マスチック塗材塗り、せっこうプラスター塗り、ドロマイトプラスター塗り、しっくい塗り、こまい壁塗り及びロックウール吹付けを行う工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

15.1.2 基本要求品質

  1. (1) 左官工事に用いる材料は、所定のものであること。
  2. (2) 左官工事の仕上り面は、所定の塗厚を有し、所要の状態であること。
  3. (3) 塗り付けた材料には、有害な浮きがないこと。

15.1.3 見本

施工に先立ち、見本帳又は見本塗板を監督職員に提出する。

15.1.4 施工一般

  1. (1) 近接する他の部材、その他の仕上げ面を汚損しないように、適切な養生を行う。
  2. (2) 塗り面の汚れ及び急激な乾燥を防止するために、シート掛け、水湿し等を行う。
  3. (3) 気温が5℃以下の場合は、施工を行わない。
    ただし、やむを得ず、施工する場合は、板覆い、シート掛け等を行うほか、ヒーター等で採暖する。

15.1.5 ひび割れ防止

  1. (1) コンクリート打継ぎ部、開口部回り、せっこうラスボード類の継目等のひび割れのおそれのある箇所には、モルタル塗りの場合、メタルラス張り等を行う。
    また、せっこうプラスター塗りの場合、しゅろ毛、パーム、ガラス繊維ネット等を伏せ込む。
  2. (2) 下地が異なる取合い部分及び躯体のひび割れ誘発目地部分には、目地、見切り縁等を設ける。

15.1.6 その他仕上げ等

コンクリートの打放し仕上げ及びコンクリートの仕上げの平たんさの種別は、6.2.5[構造体コンクリートの仕上り](2)による。

コメント

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。