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7節 マスチック塗材塗り/15章 左官工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.7.1 一般事項

この節は、コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面及びALCパネル面へのマスチック塗材塗りに適用する。

15.7.2 材料及び工法

  1. (1) マスチック塗材塗りは表15.7.1により、○印の工程を行い、種別は特記による。
    表15.7.1 マスチック塗材塗り
    表15.7.1 マスチック塗材塗り
    (注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗材その他の欄による。
    2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表 18.2.6[コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ]によるB種とする。

  2. (2) マスチック塗材は、マスチック塗材の製造所において調合されたものとする。
  3. (3) マスチック塗材は、施工に先立ち、かくはん機を用いてかくはんする。
  4. (4) 塗付けは、多孔質のハンドローラーを用い、下地にくばり塗りを行った後、均し塗りを行い、次にローラー転圧によりパターン付けをして、一段塗りで仕上げる。
  5. (5) 塗継ぎ幅は、800mm程度とし、塗継ぎ部が目立たないように、むらなく仕上げる。
  6. (6) パターンの不ぞろいは、追掛塗りをし、むら直しを行って調整する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。