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2節 素地ごしらえ/18章 塗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.2.1 一般事項

この節は、木部、鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の素地ごしらえに適用する。

18.2.2 木部の素地ごしらえ

  1. (1) 木部の素地ごしらえは表18.2.1により、種別は特記による。
    特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。
    表18.2.1 木部の素地ごしらえ
    表18.2.1 木部の素地ごしらえ
    (注) 1. ラワン、しおじ等導管の深いものの場合は、必要に応じて、工程2の後に塗料の製造所の指定する目止め処理を行う。
    2. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
    3. JASS 18 M-304 及び M-308は、日本建築学会材料規格である。
    4. 工程4の節止めにおいて、合成樹脂調合ペイント塗り及びつや有合成樹脂エマルションペイント塗りの場合は JASS18 M-304を適用し、それ以外は JASS 18 M-308を適用する。

  2. (2) 透明塗料塗りの素地ごしらえで、素地面に、仕上げに支障のおそれがある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、表18.2.1の工程を行った後、着色剤等を用いて色むら直しをする。

18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ

鉄鋼面の素地ごしらえは表18.2.2により、種別は特記による。
特記がなければ、C種とする。
ただし、7節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、B種とする。

表18.2.2 鉄鋼面の素地ごしらえ
表18.2.2 鉄鋼面の素地ごしらえ
(注) A種及びB種は、製作工場等で行うものとする。

18.2.4 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ

亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえは表18.2.3により、種別は特記による。
特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。

表18.2.3 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
表18.2.3 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
(注) A種は、製造所等で行うものとする。

18.2.5 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ

モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえは表18.2.4により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。

表18.2.4 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
表18.2.4 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
(注) 1. アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの場合、工程3の吸込止めは、塗料の製造所の指定するものとする。
2. 仕上材が壁紙の場合、工程3、工程4及び工程6に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。
3. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。

18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ

  1. (1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは表18.2.5により、種別は特記による。 特記がなければ、B種とする。
    ただし、7節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、(2)による。
    表18.2.5 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ
    表18.2.5 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ
    (注) 1. コンクリート面の場合は、工程3を省略する。
    2. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
    3. 工程4の建築用下地調整塗材の C-1、C-2、CM-2又は Eの使い分けは、15.6.5[下地調整]の(1)及び(4)による。
    4. 仕上材が壁紙の場合、工程3、工程4及び工程6に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。

  2. (2) 押出成形セメント板面及び7節[耐候性塗料塗り(DP)]におけるコンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.6 による。
    ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
    表18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
    表18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
    (注) 1. 押出成形セメント板面の場合は、工程3を省略する。
    2. 7節[耐候性塗料塗り(DP)]におけるコンクリート面の場合、工程3の建築用下地調整塗材のC-1、C-2又は CM-2の使い分けは、15.6.5[下地調整](1)による。
    3. 工程4のシーラー及び工程5のパテは、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定するものとする。
    4. JASS 18 M-201 及び M-202は、日本建築学会材料規格である。

18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ

せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは表18.2.7により、種別は特記による。
特記がなければ、せっこうボードの目地工法が継目処理工法の場合はA種、その他の場合はB種とする。

表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
(注) 1. 屋外及び水回り部の場合、工程3及び工程5の合成樹脂エマルションパテは、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定するものとする。
2. 工程3及び工程5のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボードの場合に適用する。
3. けい酸カルシウム板面の場合、工程3の前に吸込止めとして JASS18 M-201 に基づく塗料を全面に塗る。
ただし、屋内で現場塗装する場合、吸込止めに用いる材料は、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定する水系塗料とする。
4. 仕上材が仕上塗材の場合、工程3及び工程5に用いる塗料その他は、仕上塗材の製造所の指定するものとする。
5. 仕上材が壁紙の場合、工程3及び工程5に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。