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8節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)/18章 塗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.8.1 一般事項

この節は、コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。

18.8.2 コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り

コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りは表18.8.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

表18.8.1 コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
表18.8.1 コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。
3. 下塗りに用いる合成樹脂エマルションシーラーは、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。

18.8.3 木部のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り

屋内の木部のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.2による。
ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。

表18.8.2 木部のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
表18.8.2 木部のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。
木口部分は、特に丁寧に行う。
3. 下塗りに用いる合成樹脂エマルションシーラーは、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。

18.8.4 鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り

屋内の鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りは表18.8.3により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。

表18.8.3 鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
表18.8.3 鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 錆止め塗料塗りの種別は、塗料その他の欄による。

18.8.5 亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り

屋内の亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.8.4による。

表18.8.4 亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
表18.8.4 亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 錆止め塗料塗りの種別は、塗料その他の欄による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。