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- 18.9.1 一般事項
- 18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り
18.9.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。
18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り
合成樹脂エマルションペイント塗りは表18.9.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。
表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。
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