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9節 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)/18章 塗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.9.1 一般事項

この節は、コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。

18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗りは表18.9.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り
表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。