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19.3.1 一般事項
- (1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
- (2) 織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和23 年法律第186 号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。
- (3) 下地は、19.2.3(1)による。
- (4) カーペットの風合、色合等は、見本品による。
19.3.2 材料
- (1) 織じゅうたん
- (ア) 織じゅうたんの品質は JIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は特記による。
- (イ) 色柄、パイル糸の種類等は、特記による。
特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表19.3.1により、種別は特記による。表19.3.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別(注) 1. 織じゅうたんのパイル糸の繊維種は、毛 (混紡を含む。) とし、毛 80% (ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。2. パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。 - (ウ) 帯電性はJIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性-歩行試験方法) に基づき、人体帯電圧の値は3kV以下とし、適用は特記による。
- (2) タフテッドカーペット
- (ア) タフテッドカーペットの品質は JIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状は特記による。
- (イ) タフテッドカーペットのパイル糸の種類はナイロンフィラメントとし、パイル長は特記による。
- (ウ) 帯電性は、(1)(ウ)による。
- (3) タイルカーペット
- (ア) タイルカーペットはJIS L 4406 (タイルカーペット) に基づき、種類及びパイルの形状は特記による。
特記がなければ、第一種のループパイルとする。 - (イ) タイルカーペットの寸法、総厚さは、特記による。
特記がなければ、寸法は 500mm角、総厚さ6.5mmとする。
- (ア) タイルカーペットはJIS L 4406 (タイルカーペット) に基づき、種類及びパイルの形状は特記による。
- (4) 下敷き材は、特記による。
特記がなければ、JIS L 3204 (反毛フェルト)に基づく第2種2号とし、呼び厚さ8mmとする。 - (5) 取付け用付属品
- (ア) グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。
- (イ) 釘、木ねじ等は、黄銅製又はステンレス製とする。
- (ウ) 見切り、押え金物の材質、種類及び形状は、特記による。
- (6) カーペット用の接着剤
- (ア) タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とし、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。
ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 - (イ) タフテッドカーペット用の接着剤は、カーペットの製造所の指定するものとする。
ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
- (ア) タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とし、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。
19.3.3 工法
- (1) カーペットの種類に応じた工法の種類は、表19.3.2による。
なお、タフテッドカーペットの場合はグリッパー工法又は全面接着工法とし、適用は特記による。表19.3.2 工法の種類 - (2) 施工時の環境条件
- (ア) 接着剤張りの場合、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。 - (イ) 施工に先立ち、下地面の清掃を行う。
- (ア) 接着剤張りの場合、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
- (3) グリッパー工法は、次による。
- (ア) 下敷き材の接合及び敷きじまいは、突付けとし、隙間なく敷き込み、要所を接着剤又は釘で留め付ける。
- (イ) グリッパーは、部屋の周囲の壁際や柱回りに接着剤又は釘で固定する。
- (ウ) カーペットを仮敷きし、パイルの方向・柄合せを行い、割付けをする。
- (エ) 毛並みの方向は、同一とする。
- (オ) 上敷きの敷詰めは、隙間及び不陸をなくすように、伸張用工具で幅300mm につき200N程度の張力をかけて伸張し、グリッパーに固定する。
- (カ) 織じゅうたんの接合方法は切断部分のほつれ止め措置後、ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸、亜麻糸若しくは合成繊維糸を手縫いでつづり縫いとし、適用は特記による。
特記がなければ、ヒートボンド工法とする。 - (キ) タフテッドカーペットの切断は、幅継ぎの場合はループパイルカッターを用い、丈継ぎ及び斜め継ぎの場合は重ね切りとし、ほつれ止めの措置を講ずる。
- (4) 全面接着工法は、次による。
- (ア) タフテッドカーペットは、次による。
- (a) 仮敷きしたカーペットを折り返し、下地全面にカーペットの製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。
- (b) 接着剤の乾燥状態を見計らい、しわ、ふくれ等を伸ばしながら、隙間なく切り込み、張り付ける。
- (イ) タイルカーペットは、次による。
- (a) タイルカーペットの敷き方は、特記による。
特記がなければ、平場は市松敷き、階段部分は模様流しとする。 - (b) コンクリート下地に張り付ける場合は、下地が十分乾燥していることを確認する。
- (c) 接着剤を下地面に均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付ける。
- (d) 張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。
- (e) 目地の突合せは、裏打ち材の材質に応じた方法により行う。
- (f) 切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法で行い、隙間や浮きが生じないように納める。
- (g) フリーアクセスフロア下地の場合は、(a)から(f)まで以外は、次による。
- ① タイルカーペットの張付けに先立ち、下地面の段違い、床パネルの隙間を1mm以下に調整する。
- ② タイルカーペットは、パネルの目地にまたがるように割り付ける。
- (a) タイルカーペットの敷き方は、特記による。
- (ア) タフテッドカーペットは、次による。
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