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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3節 カーペット敷き/19章 内装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 19.3.1 一般事項
  2. 19.3.2 材料
  3. 19.3.3 工法

19.3.1 一般事項

  1. (1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
  2. (2) 織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和23 年法律第186 号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。
  3. (3) 下地は、19.2.3(1)による。
  4. (4) カーペットの風合、色合等は、見本品による。

19.3.2 材料

  1. (1) 織じゅうたん
    1. (ア) 織じゅうたんの品質は JIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は特記による。
    2. (イ) 色柄、パイル糸の種類等は、特記による。
      特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表19.3.1により、種別は特記による。
      表19.3.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別
      表19.3.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別
      (注) 1. 織じゅうたんのパイル糸の繊維種は、毛 (混紡を含む。) とし、毛 80% (ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。
      2. パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。

    3. (ウ) 帯電性はJIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性-歩行試験方法) に基づき、人体帯電圧の値は3kV以下とし、適用は特記による。
  2. (2) タフテッドカーペット
    1. (ア) タフテッドカーペットの品質は JIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状は特記による。
    2. (イ) タフテッドカーペットのパイル糸の種類はナイロンフィラメントとし、パイル長は特記による。
    3. (ウ) 帯電性は、(1)(ウ)による。
  3. (3) タイルカーペット
    1. (ア) タイルカーペットはJIS L 4406 (タイルカーペット) に基づき、種類及びパイルの形状は特記による。
      特記がなければ、第一種のループパイルとする。
    2. (イ) タイルカーペットの寸法、総厚さは、特記による。
      特記がなければ、寸法は 500mm角、総厚さ6.5mmとする。
  4. (4) 下敷き材は、特記による。
    特記がなければ、JIS L 3204 (反毛フェルト)に基づく第2種2号とし、呼び厚さ8mmとする。
  5. (5) 取付け用付属品
    1. (ア) グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。
    2. (イ) 釘、木ねじ等は、黄銅製又はステンレス製とする。
    3. (ウ) 見切り、押え金物の材質、種類及び形状は、特記による。
  6. (6) カーペット用の接着剤
    1. (ア) タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とし、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。
      ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
      特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
    2. (イ) タフテッドカーペット用の接着剤は、カーペットの製造所の指定するものとする。
      ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
      特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

19.3.3 工法

  1. (1) カーペットの種類に応じた工法の種類は、表19.3.2による。
    なお、タフテッドカーペットの場合はグリッパー工法又は全面接着工法とし、適用は特記による。
    表19.3.2 工法の種類
    表19.3.2 工法の種類
  2. (2) 施工時の環境条件
    1. (ア) 接着剤張りの場合、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
      ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
    2. (イ) 施工に先立ち、下地面の清掃を行う。
  3. (3) グリッパー工法は、次による。
    1. (ア) 下敷き材の接合及び敷きじまいは、突付けとし、隙間なく敷き込み、要所を接着剤又は釘で留め付ける。
    2. (イ) グリッパーは、部屋の周囲の壁際や柱回りに接着剤又は釘で固定する。
    3. (ウ) カーペットを仮敷きし、パイルの方向・柄合せを行い、割付けをする。
    4. (エ) 毛並みの方向は、同一とする。
    5. (オ) 上敷きの敷詰めは、隙間及び不陸をなくすように、伸張用工具で幅300mm につき200N程度の張力をかけて伸張し、グリッパーに固定する。
    6. (カ) 織じゅうたんの接合方法は切断部分のほつれ止め措置後、ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸、亜麻糸若しくは合成繊維糸を手縫いでつづり縫いとし、適用は特記による。
      特記がなければ、ヒートボンド工法とする。
    7. (キ) タフテッドカーペットの切断は、幅継ぎの場合はループパイルカッターを用い、丈継ぎ及び斜め継ぎの場合は重ね切りとし、ほつれ止めの措置を講ずる。
  4. (4) 全面接着工法は、次による。
    1. (ア) タフテッドカーペットは、次による。
      1. (a) 仮敷きしたカーペットを折り返し、下地全面にカーペットの製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。
      2. (b) 接着剤の乾燥状態を見計らい、しわ、ふくれ等を伸ばしながら、隙間なく切り込み、張り付ける。
    2. (イ) タイルカーペットは、次による。
      1. (a) タイルカーペットの敷き方は、特記による。
        特記がなければ、平場は市松敷き、階段部分は模様流しとする。
      2. (b) コンクリート下地に張り付ける場合は、下地が十分乾燥していることを確認する。
      3. (c) 接着剤を下地面に均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付ける。
      4. (d) 張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。
      5. (e) 目地の突合せは、裏打ち材の材質に応じた方法により行う。
      6. (f) 切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法で行い、隙間や浮きが生じないように納める。
      7. (g) フリーアクセスフロア下地の場合は、(a)から(f)まで以外は、次による。
        1. ① タイルカーペットの張付けに先立ち、下地面の段違い、床パネルの隙間を1mm以下に調整する。
        2. ② タイルカーペットは、パネルの目地にまたがるように割り付ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。