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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り/19章 内装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 19.2.1 一般事項
  2. 19.2.2 材料
  3. 19.2.3 施工
  4. 19.2.4 施工時の環境条件

19.2.1 一般事項

この節は、ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイルを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。

19.2.2 材料

  1. (1) ビニル床シートはJIS A 5705 (ビニル系床材) に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。
    特記がなければ、種類の記号はFS、厚さ 2.0mmとする。
  2. (2) ビニル床タイルはJIS A 5705に基づき、種類の記号、色柄、寸法、厚さ等は特記による。
    特記がなければ、種類の記号はKT、厚さ2.0mm とする。
  3. (3) 特殊機能床材
    1. (ア) 帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。
    2. (イ) 帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。
    3. (ウ) 視覚障害者用床タイルの種類及び形状は、特記による。
    4. (エ) 耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
    5. (オ) 防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
    6. (カ) 防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。
  4. (4) ビニル幅木の材質の種類、厚さ、高さ等は、特記による。
    特記がなければ、厚さ 1.5mm以上、高さ60mmとする。
  5. (5) ゴム床タイルは天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等は特記による。
  6. (6) 接着剤
    1. (ア) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、主成分による区分は表19.2.1による施工箇所に応じたものとする。
      ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
      特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
      なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、19.3.2(6)(ア)に準じた粘着はく離形とすることができる。
      表19.2.1 接着剤の主成分による区分と施工箇所
      表19.2.1 接着剤の主成分による区分と施工箇所
      (注) 施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。

    2. (イ) ゴム床タイル用接着剤は JIS A 5536に基づき、主成分による区分は表19.2.2による施工箇所に応じたものとする。
      ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
      特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
      表19.2.2 ゴム床タイル用接着剤の主成分による区分と施工箇所
      表19.2.2 ゴム床タイル用接着剤の主成分による区分と施工箇所
      (注) 施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。

  7. (7) 下地の補修等に使用するポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等は、床材の製造所又は接着剤の製造所の指定する製品とする。

19.2.3 施工

  1. (1) 下地は、次による。
    1. (ア) モルタル塗り下地は15.3.5[工法](2)により施工後 14日以上、コンクリート下地は 15.4.3[工法]により施工後 28日以上、放置し、乾燥したものとする。
      なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみはポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平滑にする。
    2. (イ) セルフレベリング材塗り下地は、15.5.5[工法]による。
    3. (ウ) 木下地は、表12.6.1[床板張りの工法]による。
    4. (エ) (ア)から(ウ)まで以外の下地の工法は、特記による。
  2. (2) ビニル床シート張りは、次による。
    1. (ア) ビニル床シートは、張付けに先立ち、仮敷きを行い、巻きぐせを取る。
    2. (イ) 本敷き及び張付けは、次による。
      1. (a) 施工に先立ち、下地面の清掃を行った後、はぎ目、継手、出入口際、柱付き等は、隙間のないように切込みを行う。
      2. (b) 張付けは、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面へ均一に塗布し、空気だまり、不陸、目違い等のないように、べた張りとする。
      3. (c) 張付け後は、表面に出た余分な接着剤をふき取り、ローラー掛け等の適切な方法で圧着し、必要に応じて、押縁留めをして、接着剤が硬化するまで養生を行う。
    3. (ウ) 接合部の処理は、特記による。
      特記がなければ、熱溶接工法とし、次による。
      1. (a) はぎ目及び継目の溝切りは、ビニル床シート張付け後、接着剤が硬化した状態を見計らい、溝切りカッター等を用いて行う。
      2. (b) 溝は、V字形又はU字形とし、均一な幅に床シート厚さの 2/3程度まで溝切りする。
      3. (c) 溶接は、熱溶接機を用いて、ビニル床シートと溶接棒を同時に溶融し、余盛りができる程度に加圧しながら行う。
      4. (d) 溶接完了後、溶接部が完全に冷却した後、余盛りを削り取り、平滑にする。
    4. (エ) 接着剤の硬化後、全面を清掃する。
  3. (3) ビニル床タイル及びゴム床タイル張りは、次による。
    1. (ア) 張付けは、下地面の清掃を行った後、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面の全面に均一に塗布し、目地の通りよく、出入口際、柱付き等は、隙間のないように張り付け、適切な方法で下地面に圧着し、接着剤が硬化するまで養生を行う。
      なお、ゴム床タイルでゴム系溶剤形接着剤を用いる場合は、接着剤を下地及びタイル裏面に塗布し指触乾燥後、張り付ける。
    2. (イ) 接着剤の硬化後、全面を清掃する。

19.2.4 施工時の環境条件

張付け時及び接着剤の硬化前の室温が5℃以下になるおそれのある場合は、施工を中止する。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。