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19.8.1 一般事項
この節は、モルタル面、コンクリート面及びボード面に施す壁紙張りに適用する。
19.8.2 材料
- (1) 壁紙はJIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。
また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。
ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 - (2) 接着剤はJIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号又は2種2号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 15g/m2以上、60g/m2以下とする。
- (3) 素地ごしらえに用いるパテ及び吸込止め (シーラー) は、壁紙専用のものとする。
- (4) 湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は、防かび剤入り接着剤を使用する。
- (5) 下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステンレス製等を除き、錆止め処理をする。
19.8.3 施工
- (1) モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは表18.2.4[モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。 - (2) コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。 - (3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びけい酸カルシウム板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは、表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。 - (4) 壁紙の張り付けにあたり、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。
- (5) 張付けは、壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう、裁ち合わせて張り付ける。
- (6) 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。
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