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4節 芝張り、吹付けは種及び地被類/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.4.1 一般事項

この節は、芝、吹付けは種及び地被類の新植に適用する。

23.4.2 材料

  1. (1) 芝
    1. (ア) 種類はコウライシバ又はノシバの類とし、適用は特記による。
      特記がなければ、コウライシバの類とする。
    2. (イ) 芝は、雑草の混入しない良質なものとし、生育がよく緊密な根茎を有し、刈込みのうえ、土付きの切芝とする。
  2. (2) 芝ぐしは、厚みのある太い竹を割り、頭部を節止めにした長さ150mm以上のものとする。
  3. (3) 吹付けは種用種子等
    1. (ア) 種子の種類及び量は、特記による。
      特記がなければ、種類は、洋芝類とする。
      なお、採集後2年以内で、きょう雑物を含まない発芽率 80%以上、かつ、施工時期及び地域に適したものとする。
    2. (イ) ファイバー (木質繊維) 等は、長さが6mm 以下で、植物の生育に有害な成分及びきょう雑物を含まないものとする。
    3. (ウ) 粘着剤は、ポリビニルアルコール等とする。
    4. (エ) 肥料は、有機質系肥料又は化成肥料とする。
  4. (4) 地被類は発育が盛んで乾燥していないコンテナ栽培品とし、植物の種類 、芽立数、径及び単位面積当たりの株数は特記による。

23.4.3 芝張りの工法

  1. (1) 芝張りは目地張り又はべた張りとし、適用は特記による。
    特記がなければ、平地は目地張り、法面はべた張りとする。
    なお、芝張り完了後、適宜かん水する。
  2. (2) 目地張り (平地の場合) は、次による。
    1. (ア) 目地寸法は30mm 以内とし、所定の位置に切芝を置く。
    2. (イ) 横目地を通し、縦目地は、芋目地にならないようにする。
      全面をハンドローラー等で不陸直しを行い、転圧して芝の根を土壌に密着させる。
    3. (ウ) 目土は、土塊その他のきょう雑物を除いたもので、100m2につき2m3程度を均一に散布し、目地部分のへこみがないようにする。
  3. (3) べた張り (法面の場合) は、全面をレーキ等で不陸直しを行い、目地なしに張り付け、芝の根を土壌に密着させ、4本以上の芝ぐしで留め付ける。
    また、法肩には、一列に芝を張り付ける。

23.4.4 吹付けは種の工法

吹付けは種は、種子、ファイバー類、粘着剤、土及び肥料を水とかくはんし、種子散布機で所定の位置に吹き付ける。

23.4.5 地被類の工法

地被類の植付けは、植栽基盤に所定の単位面積当たりの株数を千鳥に植え、軽く押さえて、かん水する。
つる性植物の場合は、中心部から外側に向かって茎及び枝が伸びるように誘引する。

23.4.6 養生その他

  1. (1) 工事完成直前に、雑草等を取り除く。
  2. (2) 芝張り、吹付けは種及び地被類の施工後、工事期間中は、必要に応じて、養生を行う。
    特に、乾燥の著しい場合は、適宜かん水する。

23.4.7 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償

枯損した芝及び地被類の処置は、23.3.4に準ずる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。