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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1章3節 工事現場管理 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
1章 各章共通事項-3節 工事現場管理

1.3.4 工事用電力設備の保安責任者
(1) 工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき、有資格者を定め、監督職員に報告する。
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(1) 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督職員に報告する。
1.3.5 施工条件
(1)(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ理由を付した書面を監督職員に提出し、承諾を受ける。
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(1)(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
1.3.7 施工中の安全確保
(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (平成5年1月12日付け 建設省経建発第1号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
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(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針 (平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
1.3.9 災害等発生時の安全確保
災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
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災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。