- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
1章 各章共通事項-5節 施工
1.5.1 施工
(2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。
(2) 関連する設備工事等でコンクリート打込み等により、隠ぺい状態となる場合は、当該関連工事等の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。
(2) 関連する設備工事等でコンクリート打込み等により、隠ぺい状態となる場合は、当該関連工事等の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
コメント
コメントを投稿