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1章5節 施工 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
1章 各章共通事項-5節 施工

1.5.1 施工
(2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。
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(2) 関連する設備工事等でコンクリート打込み等により、隠ぺい状態となる場合は、当該関連工事等の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
1.5.8 工法の提案
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1.5.8 工法の提案
1.5.9 化学物質の濃度測定
(3) 測定を実施した場合、測定結果を、監督職員に提出する。
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(3) 測定結果は、監督職員に提出する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。