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2章3節 仮設物 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
2章 仮設工事-3節 仮設物

2.3.1 監督職員事務所等
(2) 監督職員事務所の設備、備品等
(ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。
なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。
(イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。
矢印
(2) 監督職員事務所の設備、備品等
(ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。
(イ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。
(ウ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。