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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
5章 鉄筋工事-4節 ガス圧接
5.4.3 圧接部の試験を行う技能資格者
5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者
(1) 5.4.10(イ)の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。
5.4.3 圧接部の試験を行う技能資格者
(1) 5.4.10の圧接部の外観試験及び超音波探傷試験は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、試験の方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(3) 圧接部の外観試験及び超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。
5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者
(1) 5.4.10(イ)の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。
5.4.3 圧接部の試験を行う技能資格者
(1) 5.4.10の圧接部の外観試験及び超音波探傷試験は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、試験の方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(3) 圧接部の外観試験及び超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。
5.4.5 圧接一般
(2) 鉄筋の種類が異なる場合、形状が著しく異なる場合又は径の差が5mmを超える場合は、圧接を行ってはならない。ただし、鉄筋の種類が異なる場合においては、SD345とSD390の圧接を行うことができる。
(2) 鉄筋の種類が異なる場合、形状が著しく異なる場合又は径の差が7mmを超える場合は、圧接を行ってはならない。ただし、鉄筋の種類が異なる場合においては、SD345とSD390の圧接を行うことができる。
(2) 鉄筋の種類が異なる場合、形状が著しく異なる場合又は径の差が5mmを超える場合は、圧接を行ってはならない。ただし、鉄筋の種類が異なる場合においては、SD345とSD390の圧接を行うことができる。
(2) 鉄筋の種類が異なる場合、形状が著しく異なる場合又は径の差が7mmを超える場合は、圧接を行ってはならない。ただし、鉄筋の種類が異なる場合においては、SD345とSD390の圧接を行うことができる。
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