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5章5節 機械式継手 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
5章 鉄筋工事-5節 機械式継手

5.5.2 機械式継手の作業を行う技能資格者
5.5.2 [なし]
   
5.5.2 機械式継手の作業を行う技能資格者
  1. (1) 機械式継手の作業は、技能資格者が行う。
  2. (2) 技能資格者は、1.5.3[技能資格者]による。
5.5.3 工法
(2) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき、施工完了後の継手部の試験、不合格となった継手部への措置等は、特記による。
   
(2) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき等は、特記による。
5.5.5 施工完了後の継手部の試験
5.5.5 [なし]
   
5.5.5 施工完了後の継手部の試験
施工完了後の試験は、次により、適用は特記による。
  1. (ア)外観試験は、次による。
    1. (a)試験対象は、全ての継手部とする。
    2. (b)試験項目及び試験方法は、特記による。
    3. (c) 試験の結果、不合格となった場合の措置は、特記による。
  2. (イ) 超音波測定試験は、次による。
    1. (a) 試験対象は、特記による。
    2. (b) 試験方法及び判定基準については、JIS Z 3064(鉄筋コンクリート用機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定試験方法及び判定基準)による。
    3. (c) 試験の結果、不合格となった場合の措置は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。