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6章2節 コンクリートの種類及び品質 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
6章 コンクリート工事-2節 コンクリートの種類及び品質

6.2.1 コンクリートの種類
表6.2.1 コンクリートの類別
平成31年版 表6.2.1 コンクリートの類別
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表6.2.1 コンクリートの類別
令和4年版 表6.2.1 コンクリートの類別
6.2.2 コンクリートの強度
(2) 構造体とするために打ち込まれるコンクリートの強度は、材齢28日において調合管理強度以上とする。
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(2) 使用するコンクリートの強度は、材齢28日において調合管理強度以上とする。
6.2.5 構造体コンクリートの仕上り
(1)(イ) 測定方法は、部材等に応じて適切な方法を定める。
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(1)(イ) 測定方法は、部材等に応じて適切に定める。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。