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6章8節 型枠 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
6章 コンクリート工事-8節 型枠

6.8.4 型枠の存置期間及び取外し
(2)(ウ) コンクリートの圧縮強度を「型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定める」(昭和46年1月29日 建設省告示第110号)第1第一号ロに基づき定める場合は、コンクリートの圧縮強度の計算結果により、監督職員の承諾を受ける。
矢印
(2)(ウ) コンクリートの圧縮強度を「現場打コンクリートの型わく及び支柱の取りはずしに関する基準」(昭和46年1月29日 建設省告示第110号)第1第一号ロに基づき定める場合は、コンクリートの圧縮強度の計算結果により、監督職員の承諾を受ける。
6.8.5 型枠締付け金物等の措置
(2) 型枠締付け金物にコーンを使用した場合は、コーンを取り外して保水剤又は防水剤入りモルタルを充填するなどの措置をとる。また、断熱材の部分では、19.9.2[断熱材打込み工法](2)(オ)による。モルタルの充填は、一般には面内とし、塗装等の厚さの薄い仕上げの下地では、コンクリート面と同一とする。
(3) インサート等で、金属面が見え掛りとなる部分には、錆止め塗料を塗り付ける。
矢印
(2) 型枠締付け金物にコーンを使用した場合は、コーンを取り外して保水剤又は防水剤入りモルタルを充填するなどの措置を講ずる。また、断熱材の部分では、19.9.3[断熱材打込み工法](2)(オ)による。モルタルの充填は、一般には面内とし、塗装等の厚さの薄い仕上げの下地では、コンクリート面と同一とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。