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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7章4節 高力ボルト接合 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
7章 鉄骨工事-4節 高力ボルト接合

7.4.2 摩擦面の性能及び処理
(1) 摩擦面は、すべり係数値が0.45以上確保できるよう、摩擦接合面全面の範囲のミルスケールを除去した後、一様に錆を発生させたものとする。ただし、ショットブラスト又はグリットブラストによる処理を施し、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合等により、摩擦面の表面粗度が50μmRz以上確保された状態であることを確認した場合は、錆の発生を要しない。
矢印
(1) 摩擦面の性能及び処理は、すべり係数値が0.45以上確保できるよう、次のいずれかによる。
(ア) 摩擦接合面全面の範囲のミルスケールを除去した後、一様に錆を発生させる。
(イ) ショットブラスト又はグリッドブラストによる処理を施し、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合等により、摩擦面の表面粗度が50μmRz以上確保された状態であることを確認する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。