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7章12節 溶融亜鉛めっき工法 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
7章 鉄骨工事-12節 溶融亜鉛めっき工法

7.12.4 溶融亜鉛めっき
(2) 鋼材の溶融亜鉛めっきは、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]により、種別は、鋼材の板厚に相応したものとする。
(4) 溶融亜鉛めっき面の仕上り及び補修は、14.2.3[鉄鋼の亜鉛めっき](2)による。
(5) 開先面には、めっきの付着がないものとする。
矢印
(2) 鋼材の溶融亜鉛めっきは、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]により、種別は、鋼材の板厚に相応したものとする。
(4) 溶融亜鉛めっき面の仕上り及び補修は、14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっき](2)による。
(5) 溶接面には、めっきの付着がないものとする。
7.12.6 搬入及び建方
(2) 搬入及び建方において、めっき面に傷が発生した場合の補修は、表14.2.4[溶融亜鉛めっき面の補修]による。
矢印
(2) 搬入及び建方において、めっき面に傷が発生した場合の補修は、表14.2.4[溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修]による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。