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8章3節 コンクリートブロック帳壁及び塀 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事-3節 コンクリートブロック帳壁及び塀

8.3.2 材料
表8.3.1 ブロックの種類
表8.3.1 ブロックの種類
(注) 1. 塀の場合で化粧有りのブロックの適用は、特記による。
2. 塀の交差部及び控壁には、空洞ブロックに代えて型枠状ブロック20を使用する。
ただし、フェイスシェルの厚さを30mm以下とし、空洞部には全てコンクリート又はモルタルを充填をする場合は、空洞ブロックC(16)を使用することができる。
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表8.3.1 ブロックの種類
表8.3.1 ブロックの種類
(注) 1. 塀の場合で化粧有りのブロックの適用は、特記による。
2. 塀の交差部及び控壁には型枠状ブロック 20を使用し、空洞部はコンクリートを充填する。
ただし、フェイスシェルの厚さを30mm以下とし、空洞部全てコンクリート又はモルタルを充填する場合は、空洞ブロックC(16)を使用することができる。
8.3.2 材料
(1)(イ) 塀の厚さは、特記による。特記がなければ、塀の高さが2m以下の場合は120mm、2mを超える場合は150mmとする。
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(1)(イ) 塀に用いるブロックの正味厚さは、塀の高さが2m以下の場合は120mm、2mを超える場合は150mmとする。
8.3.4 鉄筋の加工及び組立
(1) 加工及び組立一般
(イ) 鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。
(ウ) 鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。
矢印
(1) 加工及び組立一般
(イ) 鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。
(ウ) 鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。
8.3.9 電気配管
(1) 電気配管は、ブロックの空洞部を利用することとし、工法等は8.2.10による。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(2) ブロック帳壁面に、溝掘り配管は行わない。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
矢印
(1) ブロック帳壁面に、溝掘り配管は行わない。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(2) ブロックの空洞部に電気配管を行う場合は、8.2.10による。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。