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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事-3節 コンクリートブロック帳壁及び塀
8.3.2 材料
表8.3.1 ブロックの種類
(注) 1. 塀の場合で化粧有りのブロックの適用は、特記による。
2. 塀の交差部及び控壁には、空洞ブロックに代えて型枠状ブロック20を使用する。
ただし、フェイスシェルの厚さを30mm以下とし、空洞部には全てコンクリート又はモルタルを充填をする場合は、空洞ブロックC(16)を使用することができる。
ただし、フェイスシェルの厚さを30mm以下とし、空洞部には全てコンクリート又はモルタルを充填をする場合は、空洞ブロックC(16)を使用することができる。
表8.3.1 ブロックの種類
(注) 1. 塀の場合で化粧有りのブロックの適用は、特記による。
2. 塀の交差部及び控壁には型枠状ブロック 20を使用し、空洞部はコンクリートを充填する。
ただし、フェイスシェルの厚さを30mm以下とし、空洞部に全てコンクリート又はモルタルを充填する場合は、空洞ブロックC(16)を使用することができる。
ただし、フェイスシェルの厚さを30mm以下とし、空洞部に全てコンクリート又はモルタルを充填する場合は、空洞ブロックC(16)を使用することができる。
8.3.2 材料
(1)(イ) 塀の厚さは、特記による。特記がなければ、塀の高さが2m以下の場合は120mm、2mを超える場合は150mmとする。
(1)(イ) 塀に用いるブロックの正味厚さは、塀の高さが2m以下の場合は120mm、2mを超える場合は150mmとする。
(1)(イ) 塀の厚さは、特記による。特記がなければ、塀の高さが2m以下の場合は120mm、2mを超える場合は150mmとする。
(1)(イ) 塀に用いるブロックの正味厚さは、塀の高さが2m以下の場合は120mm、2mを超える場合は150mmとする。
8.3.4 鉄筋の加工及び組立
(1) 加工及び組立一般
(イ) 壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。
(ウ) 壁鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。
(1) 加工及び組立一般
(イ) 鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。
(ウ) 鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。
(1) 加工及び組立一般
(イ) 壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。
(ウ) 壁鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。
(1) 加工及び組立一般
(イ) 鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。
(ウ) 鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。
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