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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事-〇節 ALCパネル
8.4.2 材料
(2) 金物
(ア) 目地用鉄筋は5.2.1[鉄筋]により、種類及び径は、SR235-9φ又はSD295A-D10とする。
(ウ) (ア)及び(イ)以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。
(2) 金物
(ア) 目地用鉄筋は5.2.1[鉄筋]により、種類及び径はSR235-9φ又はSD295-D10とする。
(ウ) (イ) 以外の間仕切チャンネル、間仕切L形金物等の下地鋼材は、パネル製造所の仕様による。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。
(2) 金物
(ア) 目地用鉄筋は5.2.1[鉄筋]により、種類及び径は、SR235-9φ又はSD295A-D10とする。
(ウ) (ア)及び(イ)以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。
(2) 金物
(ア) 目地用鉄筋は5.2.1[鉄筋]により、種類及び径はSR235-9φ又はSD295-D10とする。
(ウ) (イ) 以外の間仕切チャンネル、間仕切L形金物等の下地鋼材は、パネル製造所の仕様による。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。
8.4.2 材料
(3) 金物の表面処理
(ア) 取付け金物でパネルに接する鋼製のものは、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のF種の亜鉛めっきを行う。
(3) 金物の表面処理
(ア) 取付け金物でパネルに接する鋼製のものは、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]のF種の亜鉛めっきを行う。
(3) 金物の表面処理
(ア) 取付け金物でパネルに接する鋼製のものは、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のF種の亜鉛めっきを行う。
(3) 金物の表面処理
(ア) 取付け金物でパネルに接する鋼製のものは、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]のF種の亜鉛めっきを行う。
8.4.3 外壁パネル構法
(2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(3) 柱、梁等の接合突出部におけるパネル下地金物は、支持構造体に有効に取り付ける。
(6) パネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(7) 出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部の目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(8) (6)及び(7)の伸縮調整目地に耐火目地材を充填する場合は、特記による。
(11) 雨掛り部分のパネルの目地は、シーリング材を充填する。
(2) 外壁パネル構法における耐風圧性能及び耐震性能は、特記による。
(3) 耐火構造は、建築基準法に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。
(4) 柱、梁等の接合突出部におけるパネル下地金物は、構造体に有効に取り付ける。
(7) パネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(8) 出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部の目地は伸縮目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(9) (7)及び(8)の伸縮目地に耐火目地材を充填する場合は、特記による。
(13) 外部に面する部分のパネルの目地は、シーリング材を充填する。
(2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(3) 柱、梁等の接合突出部におけるパネル下地金物は、支持構造体に有効に取り付ける。
(6) パネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(7) 出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部の目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(8) (6)及び(7)の伸縮調整目地に耐火目地材を充填する場合は、特記による。
(11) 雨掛り部分のパネルの目地は、シーリング材を充填する。
(2) 外壁パネル構法における耐風圧性能及び耐震性能は、特記による。
(3) 耐火構造は、建築基準法に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。
(4) 柱、梁等の接合突出部におけるパネル下地金物は、構造体に有効に取り付ける。
(7) パネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(8) 出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部の目地は伸縮目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、10~20mmとする。
(9) (7)及び(8)の伸縮目地に耐火目地材を充填する場合は、特記による。
(13) 外部に面する部分のパネルの目地は、シーリング材を充填する。
8.4.4 間仕切壁パネル構法
(2) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いて行う。
(3) 構法がE種の場合、溝形鋼及び山形鋼の取付けは、あと施工アンカー、溶接等とする。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。
(4) 防火区画の場合は、取付け金物に、必要な耐火性能を有する被覆を行う。
(5) 構法がC種の場合、スラブ周辺部とパネルの間に充填するモルタルとパネルの間は、クラフトテープ等の絶縁材を入れる。
(6) (1)から(5)まで以外の工法は、8.4.3の(3)から(10)及び(12)までによる。
(2) 間仕切壁パネル構法における耐震性能は、特記による。
(3) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いる。
(4) 構法がE種の場合、間仕切チャンネル及び間仕切L型金物の取付けは、あと施工アンカー、溶接等とする。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。
(5) 防火区画の場合は、間仕切チャンネル等の下地鋼材に必要な耐火性能を有する被覆を行う。
(6) 構法がC種の場合、スラブ周辺部とパネルの間に充填するモルタルとパネルの間には、クラフトテープ等の絶縁材を入れる。
(7) (1)から(6)まで以外の工法は、8.4.3の(3)から(12)までによる。
(2) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いて行う。
(3) 構法がE種の場合、溝形鋼及び山形鋼の取付けは、あと施工アンカー、溶接等とする。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。
(4) 防火区画の場合は、取付け金物に、必要な耐火性能を有する被覆を行う。
(5) 構法がC種の場合、スラブ周辺部とパネルの間に充填するモルタルとパネルの間は、クラフトテープ等の絶縁材を入れる。
(6) (1)から(5)まで以外の工法は、8.4.3の(3)から(10)及び(12)までによる。
(2) 間仕切壁パネル構法における耐震性能は、特記による。
(3) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いる。
(4) 構法がE種の場合、間仕切チャンネル及び間仕切L型金物の取付けは、あと施工アンカー、溶接等とする。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。
(5) 防火区画の場合は、間仕切チャンネル等の下地鋼材に必要な耐火性能を有する被覆を行う。
(6) 構法がC種の場合、スラブ周辺部とパネルの間に充填するモルタルとパネルの間には、クラフトテープ等の絶縁材を入れる。
(7) (1)から(6)まで以外の工法は、8.4.3の(3)から(12)までによる。
8.4.5 屋根及び床パネル構法
(3) 目地用モルタルの充填に先立ち、溝及び目地部分を清掃し、粉末、ごみ等を適切に除去する。
(5) 目地用モルタルの充填中に降雨等があった場合は、作業を中止しモルタル施工済み部分に適切な養生を行う。
(7) (1)から(6)まで以外の工法は、8.4.3の(2)から(5)までによる。
(3) 目地用モルタルの充填に先立ち、パネルの溝及び目地部分を清掃し、粉末、ごみ等を適切に除去する。
(5) 目地用モルタルの充填中に降雨、降雪等があった場合は作業を中止し、モルタル施工済み部分に適切な養生を行う。
(7) (1)から(6)まで以外の工法は、8.4.3の(2)から(6)までによる。
(3) 目地用モルタルの充填に先立ち、溝及び目地部分を清掃し、粉末、ごみ等を適切に除去する。
(5) 目地用モルタルの充填中に降雨等があった場合は、作業を中止しモルタル施工済み部分に適切な養生を行う。
(7) (1)から(6)まで以外の工法は、8.4.3の(2)から(5)までによる。
(3) 目地用モルタルの充填に先立ち、パネルの溝及び目地部分を清掃し、粉末、ごみ等を適切に除去する。
(5) 目地用モルタルの充填中に降雨、降雪等があった場合は作業を中止し、モルタル施工済み部分に適切な養生を行う。
(7) (1)から(6)まで以外の工法は、8.4.3の(2)から(6)までによる。
8.4.6 溝掘り、孔あけ及び開口部の措置
(1) 外壁、屋根及び床パネルには、原則として、溝掘り及び孔あけを行わない。
(2) 間仕切壁パネルの短辺方向には、原則として、溝掘りを行わない。
(3) 溝掘り、孔あけ及び開口を設けた部分は、補修用モルタル又は耐火目地材を充填して補修する。また、鉄筋を切断した箇所には、表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(1) 外壁及び間仕切壁パネルには、原則として、溝掘り及び孔あけを行わない。
(2) 屋根及び床パネルには、溝掘りを行わない。また、原則として、孔あけを行わない。
(3) 溝掘り、孔あけ及び開口を設けた部分は、補修用モルタル又は耐火目地材を充填して補修する。また、加工により露出した鉄筋には、表18.3.1[鉄鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(1) 外壁、屋根及び床パネルには、原則として、溝掘り及び孔あけを行わない。
(2) 間仕切壁パネルの短辺方向には、原則として、溝掘りを行わない。
(3) 溝掘り、孔あけ及び開口を設けた部分は、補修用モルタル又は耐火目地材を充填して補修する。また、鉄筋を切断した箇所には、表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(1) 外壁及び間仕切壁パネルには、原則として、溝掘り及び孔あけを行わない。
(2) 屋根及び床パネルには、溝掘りを行わない。また、原則として、孔あけを行わない。
(3) 溝掘り、孔あけ及び開口を設けた部分は、補修用モルタル又は耐火目地材を充填して補修する。また、加工により露出した鉄筋には、表18.3.1[鉄鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
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