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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8章5節 押出成形セメント板(ECP) 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事-5節 押出成形セメント板(ECP)

8.5.3 外壁パネル工法
(2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(3) パネル下地金物は、支持構造体に有効に取り付ける。
(4) パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。ただし、300mm未満とする場合は、特記による。
(5) 使用上支障のない軽微なひび割れ及び欠けは、専用の補修材料を用いて補修する。
(6) パネル相互の目地幅は、特記による。
なお、長辺の目地幅はmm以上、短辺の目地幅は15mm以上とする。
(7) 出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、目地幅は15mm程度とし、シーリング材を充填する。
(9) 耐火構造は、建築基準法施行令第107条に基づく技術的基準に適合するものとする。
(10) (9)以外の目地及び隙間の処理は、特記による。特記がなければ、パネルの製造所の仕様による。
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(2) 外壁パネル工法における耐風圧性能及び耐震性能は、特記による。
(3) 耐火構造は、建築基準法に基づき国土交通大臣の認定を受けたものとする。
(4) (3)以外の目地及び隙間の処理は、特記による。特記がなければ、パネルの製造所の仕様による。
(5) パネル下地金物は、構造体に有効に取り付ける。
(6) パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。ただし、300mm未満とする場合は、特記による。
(7) 使用上支障のない軽微なひび割れ及び欠けの補修は、パネル製造所の仕様による。
(9) パネル相互の目地幅は、特記による。
なお、長辺の目地幅は10mm以上、短辺の目地幅は15mm以上とする。
(10) 出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮目地とし、目地幅は特記による。特記がなければ、目地幅は15mm程度とし、シーリング材を充填する。
8.5.4 間仕切壁パネル工法
表8.5.2 間仕切壁パネル工法の種別
平成31年版 表8.5.2 間仕切壁パネル工法の種別
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表8.5.2 間仕切壁パネル工法の種別
令和4年版 表8.5.2 間仕切壁パネル工法の種別
8.5.4 間仕切壁パネル工法
(2) 溝形鋼材及び山形鋼の取付けは、あと施工アンカー、溶接等による。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。
(3) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いる。
(4) 防火区画の場合は、取付け金物に必要な耐火性能を有する被覆を行う。
(5) (1)から(4)まで以外の工法は、8.5.3の(3)から(10)までによる。
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(2) 間仕切壁パネル工法における耐震性能は、特記による。
(3) 山形鋼等の取付けは、あと施工アンカー、溶接等による。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。
(4) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いる。
(5) 防火区画の場合は、取付け金物に必要な耐火性能を有する被覆を行う。
(6) (1)から(5)まで以外の工法は、8.5.3の(3)から(10)までによる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。