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- 8.5.1 一般事項
- 8.5.2 材料
- 8.5.3 外壁パネル工法
- 8.5.4 間仕切壁パネル工法
- 8.5.5 溝掘り及び開口部の措置
8.5.1 一般事項
この節は、押出成形セメント板 (以下この節において「パネル」という。) を外壁及び間仕切壁に用いる工事に適用する。
8.5.2 材料
- (1) パネルはJIS A 5441 (押出成形セメント板 (ECP) ) に基づき、種類、形状、厚さ及び幅は特記による。
- (2) 金物
- (ア) 下地鋼材及び開口補強鋼材は、8.4.2(2)(イ)による。
- (イ) (ア)以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。
- (3) 金物の表面処理は、8.4.2(3)による。
- (4) パネルの補修に用いる材料は、パネルの製造所の指定する製品とする。
- (5) パネル相互の接合部に用いるシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
8.5.3 外壁パネル工法
- (1) 外壁パネル工法は表8.5.1により、種別は特記による。
表8.5.1 外壁パネル工法の種別
- (2) 外壁パネル工法における耐風圧性能及び耐震性能は、特記による。
- (3) 耐火構造は、建築基準法に基づき国土交通大臣の認定を受けたものとする。
- (4) (3)以外の目地及び隙間の処理は、特記による。
特記がなければ、パネルの製造所の仕様による。 - (5) パネル下地金物は、構造体に有効に取り付ける。
- (6) パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。
ただし、300mm未満とする場合は、特記による。 - (7) 使用上支障のない軽微なひび割れ及び欠けの補修は、パネル製造所の仕様による。
- (8) パネルの表裏を確認し、長辺をはめ合わせ、通りよく建て込む。
- (9) パネル相互の目地幅は、特記による。
なお、長辺の目地幅は 10mm以上、短辺の目地幅は15mm以上とする。 - (10) 出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮目地とし、目地幅は特記による。
特記がなければ、目地幅は15mm程度とし、シーリング材を充填する。
8.5.4 間仕切壁パネル工法
- (1) 間仕切壁パネル工法は表8.5.2により、種別は特記による。
表8.5.2 間仕切壁パネル工法の種別
- (2) 間仕切壁パネル工法における耐震性能は、特記による。
- (3) 山形鋼等の取付けは、あと施工アンカー、溶接等による。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。 - (4) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いる。
- (5) 防火区画の場合は、取付け金物に必要な耐火性能を有する被覆を行う。
- (6) (1)から(5)まで以外の工法は、8.5.3の(3)から(10)までによる。
8.5.5 溝掘り及び開口部の措置
- (1) パネルには、溝掘りを行わない。
- (2) 開口部の寸法及び位置は、原則として、パネル幅に合わせる。
- (3) 開口部には、補強材を設ける。
- (4) パネルには、欠き込み等は行わない。
ただし、やむを得ず設備開口等を設ける場合、パネルの開口寸法等の限度は、特記による。
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