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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
9章 防水工事-5節 塗膜防水
9.5.3 防水層の種別及び工程
表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. 表中のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物密度が1.0Mg/m3である材料の場合を示しており、硬化物密度がこれ以外の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2. 立上り部は全て、種別X-2とし、工程3及び工程4を ( ) 内とする。
3. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りについては、1工程当たりの使用量を、硬化物密度が1.0Mg/m3である材料の場合、平場は2.0kg/m2、立上りは1.2 kg/m2を上限として変更することができる。
4. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りは2回以上に分割して塗り付ける。
5. 接着剤以外による通気緩衝シートの張付け方法は、主材料の製造所の仕様による。
6. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、主材料の製造所の仕様による。
表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. 接着剤以外による通気緩衝シートの張付け方法は、主材料の製造所の仕様による。
2. 立上り部は全て、種別 X-2とし、工程3及び工程4のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量を( ) 内とする。
3. 表中のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が 1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以外の場合は、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
4. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りは、2回以上に分割して塗り付ける。
5. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りの1工程当たりの使用量は、平場は 2.5kg/m2、立上りは1.5kg/m2を上限とする。
6. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は主材料の製造所の仕様による。
9.5.3 防水層の種別及び工程
(2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。
(ア) 防水層の工程は、表9.5.2により、種別は特記による。
(2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。
防水層の種別及び工程は表9.5.2により、種別は特記による。
(2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。
(ア) 防水層の工程は、表9.5.2により、種別は特記による。
表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. Y-1については地下外壁防水、Y-2については屋内防水に適用する。
2. 表中のゴムアスファルト系塗膜防水材の使用量は、固形分60% (質量) である材料の場合を示しており、固形分がこれ以外の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
3. 工程数及び各工程の使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、主材料の製造所の仕様による。
(イ) 種別Y-2における保護層 (工程4及び工程5) の適用は、特記による。(2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。
防水層の種別及び工程は表9.5.2により、種別は特記による。
表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. Y-1については地下外壁防水、Y-2については屋内防水に適用する。
2. 表中のゴムアスファルト系塗膜防水材の使用量は、固形分 60% (質量) である材料の場合を示しており、固形分がこれ以外の場合は、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
3. 塗り回数は、主材料の製造所の仕様による。
4. 工程5の保護層の仕様は、特記による。
なお、保護モルタルとした場合は、工程4の絶縁シートを省略する。
なお、保護モルタルとした場合は、工程4の絶縁シートを省略する。
9.5.4 施工
(1)
(イ) ルーフドレン、和風便器、配管等と防水下地材との取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
(1)
(イ) ルーフドレン回り、配管回り及び和風便器と防水層の取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
(1)
(イ) ルーフドレン、和風便器、配管等と防水下地材との取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
(1)
(イ) ルーフドレン回り、配管回り及び和風便器と防水層の取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
9.5.4 施工
(3)
(ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。ただし、種別X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
(3)
(ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、監督職員と協議のうえ、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅 100mm 以上の補強布を用いて補強塗りを行う。ただし、種別 X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
(3)
(ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。ただし、種別X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
(3)
(ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、監督職員と協議のうえ、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅 100mm 以上の補強布を用いて補強塗りを行う。ただし、種別 X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
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