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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9章5節 塗膜防水 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
9章 防水工事-5節 塗膜防水

9.5.3 防水層の種別及び工程
表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
平成31年版 表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. 表中のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物密度が1.0Mg/m3である材料の場合を示しており、硬化物密度がこれ以外の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2. 立上り部は全て、種別X-2とし、工程3及び工程4を ( ) 内とする。
3. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りについては、1工程当たりの使用量を、硬化物密度が1.0Mg/m3である材料の場合、平場は2.0kg/m2、立上りは1.2 kg/m2を上限として変更することができる。
4. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りは2回以上に分割して塗り付ける。
5. 接着剤以外による通気緩衝シートの張付け方法は、主材料の製造所の仕様による。
6. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、主材料の製造所の仕様による。
矢印
表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
令和4年版 表9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. 接着剤以外による通気緩衝シートの張付け方法は、主材料の製造所の仕様による。
2. 立上り部は全て、種別 X-2とし、工程3及び工程4のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量を( ) 内とする。
3. 表中のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が 1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以外の場合は、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
4. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りは、2回以上に分割して塗り付ける。
5. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りの1工程当たりの使用量は、平場は 2.5kg/m2、立上りは1.5kg/m2を上限とする。
6. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は主材料の製造所の仕様による。
9.5.3 防水層の種別及び工程
(2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。
(ア) 防水層の工程は、表9.5.2により、種別は特記による。
表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
平成31年版 表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. Y-1については地下外壁防水、Y-2については屋内防水に適用する。
2. 表中のゴムアスファルト系塗膜防水材の使用量は、固形分60% (質量) である材料の場合を示しており、固形分がこれ以外の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
3. 工程数及び各工程の使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、主材料の製造所の仕様による。
(イ) 種別Y-2における保護層 (工程4及び工程5) の適用は、特記による。
矢印
(2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。
防水層の種別及び工程は表9.5.2により、種別は特記による。
表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
令和4年版 表9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
(注) 1. Y-1については地下外壁防水、Y-2については屋内防水に適用する。
2. 表中のゴムアスファルト系塗膜防水材の使用量は、固形分 60% (質量) である材料の場合を示しており、固形分がこれ以外の場合は、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
3. 塗り回数は、主材料の製造所の仕様による。
4. 工程5の保護層の仕様は、特記による。
なお、保護モルタルとした場合は、工程4の絶縁シートを省略する。
9.5.4 施工
(1)
(イ) ルーフドレン、和風便器、配管等と防水下地材との取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
矢印
(1)
(イ) ルーフドレン回り、配管回り及び和風便器と防水層の取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
9.5.4 施工
(3)
(ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。ただし、種別X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
矢印
(3)
(ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、監督職員と協議のうえ、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅 100mm 以上の補強布を用いて補強塗りを行う。ただし、種別 X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
9.5.4 施工
(4) 防水材塗りは、次による。
(ア) 防水材は、主材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。
(イ) 防水材は、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
なお、種別X-2又はY-2の補強布張りは、防水材を塗りながら行う。
矢印
(4) 塗膜防水材塗りは、次による。
(ア) 塗膜防水材は、主材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。
(イ) 塗膜防水材は、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
なお、種別X-2又はY-2の補強布張りは、防水材を塗りながら行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。