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10章2節 材料 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
10章 石工事-2節 材料

10.2.1 石材
(1) 天然石
(ア) 石材はJIS A 5003 (石材) に基づき、岩石の種類、等級等は特記による。特記がなければ、等級は、床用石材は2等品、その他は1等品とする。
(イ) 石材の形状及び寸法は、特記による。特記がなければ、形状は正方形に近い矩形とし、その大きさは石材1枚の面積が0.8m2以下とする。
矢印
(1) 天然石
(ア) 石材は寸法の不正確、そり、き裂、むら、くされ、欠け及びへこみのほとんどないもので、荷口のそろったものとし、岩石の種類は特記による。
(イ) 石材の形状及び寸法は、特記による。
なお、形状は矩形とし、その大きさは石材1枚の面積が0.8m2以下とする。また、外壁乾式工法の場合は、幅及び高さ1,200mm以下、重量70kg以下とする。
10.2.1 石材
表10.2.1 石材の粗面仕上げの種類
平成31年版 表10.2.1 石材の粗面仕上げの種類
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表10.2.1 石材の粗面仕上げの種類と加工状態
令和4年版 表10.2.1 石材の粗面仕上げの種類と加工状態
(注) 1. ジェットバーナー仕上げの場合のバフ仕上げの有無は特記による。
2. 120㎜厚を中央で割って使用する。
10.2.1 石材
表10.2.2 石材の磨き仕上げの種類
平成31年版 表10.2.2 石材の磨き仕上げの種類
(注) 目地合端には、糸面をつける。
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表10.2.2 石材の磨き仕上げの種類
令和4年版 表10.2.2 石材の磨き仕上げの種類
(注) 目地合端には、糸面をつける。
10.2.2 取付け金物
表10.2.3 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物の種類並びに寸法
表10.2.3 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物の種類並びに寸法
(注) ( )内は、内壁空積工法で高さ3.0m以下の部分に適用
矢印
表10.2.3 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物の種類並びに寸法

[表の中は変更なし]

(注) 内壁空積工法で高さ 3.0m以下の場合は、引き金物の寸法は( )内とする。
10.2.2 取付け金物
(1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物
(イ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。特記がなければ、材質はステンレス (SUS304)製 、寸法はL-75×75×6(mm)の加工、長さ100mm又は150mm程度とする。
(ウ) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、5.2.1[鉄筋]による異形棒鋼のD10 とし、空積工法の場合は、表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。
矢印
(1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物
(イ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。特記がなければ、材質はステンレス (SUS304)製 、寸法はL-75×75×6(mm)で、長さ100mm又は150mm程度とする。
(ウ) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、5.2.1[鉄筋]による異形棒鋼のD10 とし、表18.3.1[鉄鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。
10.2.2 取付け金物
(2) 乾式工法用金物
乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、特記による。特記がなければ、表10.2.4により、方式は特記による。
表10.2.4 乾式工法用金物の種類、形状、寸法等
表10.2.4 外壁乾式工法用金物の種類、形状、寸法等
(注) 1. 金物の材質は、ステンレス (SUS304)製 とする。
2. 石材の厚さは 30mm以上とし、形状は矩形とする。
3. 石材の幅及び高さの寸法は 1,200mm以下、かつ、面積は 0.8m2以下とする。
4. 石材の重量は、70kg以下とする。
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(2) 外壁乾式工法用金物
外壁乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、特記による。特記がなければ、表10.2.4により、方式は特記による。
表10.2.4 外壁乾式工法用金物の種類、形状、寸法等

[表の中は変更なし]

(注) 1. 金物の材質は、ステンレス (SUS304)製 とする。
2. 石材の厚さは 30mm以上とし、形状は矩形とする。
3. 石材の幅及び高さの寸法は 1,200mm以下、かつ、面積は 0.8m2以下とする。
4. 石材の重量は、70kg以下とする。
10.2.2 取付け金物
(3) 特殊部位用金物
(ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ、かすがい及び受金物は、特記による。特記がなければ、(1)による。
(イ) 特殊部位に使用するファスナーは、特記による。特記がなければ、表10.2.4 に準ずるものとし、方式は特記による。
なお、だぼの形式は通しだぼとする。

(ウ) 吊金物及び化粧吊りボルトの材質並びに形状は、特記による。特記がなければ、吊金物はステンレス (SUS304)製で、径6mm、長さ80mmの加工物とし、化粧吊りボルトはステンレス(SUS304)製で、 M10、化粧ナット付きとする。
(エ) 隔て板用金物
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(3) 特殊部位用金物
(ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ及びかすがいは、特記による。特記がなければ、(1)(ア)による。
(イ) 特殊部位に使用するファスナーは、特記による。
(ウ) 隔て板用金物
10.2.2 取付け金物
(4) アンカーの材質及び寸法は、特記による。特記がなければ、次による。
(ア) 湿式工法及び空積工法に使用するアンカーは、SS400、M12とする。
(イ) 乾式工法及び特殊部位に使用するアンカーは、ステンレス (SUS304)製 M10とする。
矢印
(4) アンカーの材質及び寸法は、特記による。特記がなければ、材質は、次による。
(ア) 外壁湿式工法及び内壁空積工法に使用するアンカーは、SS400とする。
(イ) 外壁乾式工法及び特殊部位に使用するアンカーは、ステンレス (SUS304)製とする。
10.2.3 その他の材料
(1) セメントモルタル
(ア) セメント、砂、水及び混和材料は、15.3.2[材料]による。
なお、白色系の大理石を使用する場合は、セメントを白色ポルトランドセメントとし、砂を寒水石粒等とする。
矢印
(1) セメントモルタル
(ア) セメント、砂、水及び混和材料は、15.3.2[材料]による。
なお、白色系の大理石を使用する場合は、セメントを白セメントとし、砂を寒水石粒等とする。
10.2.3 その他の材料
(2) 石裏面処理材は、特記による。特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) 裏打ち処理材は、特記による。特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(4) シーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(5) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は、特記による。
(6) 金物の固定に使用する充填材料等は、特記による。特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
矢印
(2) 浸透性吸水防止剤は、特記による。特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) 石裏面処理材は、特記による。特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(4) 裏打ち処理材は、特記による。特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(5) シーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(6) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は、特記による。
(7) 金物の固定に使用する充填材料等は、特記による。特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

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