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2節 材料/10章 石工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.2.1 石材

  1. (1) 天然石
    1. (ア) 石材は寸法の不正確、そり、き裂、むら、くされ、欠け及びへこみのほとんどないもので、荷口のそろったものとし、岩石の種類は特記による。
    2. (イ) 石材の形状及び寸法は、特記による。
      なお、形状は矩形とし、その大きさは石材1枚の面積が 0.8m2以下とする。
      また、外壁乾式工法の場合は、幅及び高さ 1,200mm以下、重量70kg以下とする。
    3. (ウ) 石材の表面仕上げは表10.2.1及び表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。
      表10.2.1 石材の粗面仕上げの種類と加工状態
      表10.2.1 石材の粗面仕上げの種類と加工状態
      (注) 1. ジェットバーナー仕上げの場合のバフ仕上げの有無は特記による。
      2. 120㎜厚を中央で割って使用する。

      表10.2.2 石材の磨き仕上げの種類
      表10.2.2 石材の磨き仕上げの種類
      (注) 目地合端には、糸面をつける。

  2. (2) テラゾ
    1. (ア) テラゾブロック及びテラゾタイルは、JIS A 5411 (テラゾ) による。
    2. (イ) 種石の種類及び大きさは、特記による。
      特記がなければ、種類は大理石、大きさは 1.5~12mmとする。
    3. (ウ) 形状及び寸法
      1. (a) テラゾブロックの形状による区分、仕上げ面による区分及び寸法は、特記による。
      2. (b) テラゾタイルの寸法による区分は、特記による。
    4. (エ) テラゾブロック及びテラゾタイルの表面仕上げは表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。

10.2.2 取付け金物

  1. (1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物
    1. (ア) 引金物、だぼ及びかすがいの材質はステンレス (SUS304)製 とし、寸法は表10.2.3による。
      なお、だぼの形式は、通しだぼとする。
      表10.2.3 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物の種類並びに寸法
      表10.2.3 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物の種類並びに寸法
      (注) 内壁空積工法で高さ 3.0m以下の場合は、引き金物の寸法は( )内とする。

    2. (イ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
      特記がなければ、材質はステンレス (SUS304)製 、寸法はL-75×75×6(mm)で、長さ100mm 又は 150mm程度とする。
    3. (ウ) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、5.2.1[鉄筋]による異形棒鋼の D10 とし、表18.3.1[鉄鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。
  2. (2) 外壁乾式工法用金物
    外壁乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、特記による。
    特記がなければ、表10.2.4により、方式は特記による。
    表10.2.4 外壁乾式工法用金物の種類、形状、寸法等
    表10.2.4 外壁乾式工法用金物の種類、形状、寸法等
    (注) 1. 金物の材質は、ステンレス (SUS304)製 とする。
    2. 石材の厚さは 30mm以上とし、形状は矩形とする。
    3. 石材の幅及び高さの寸法は 1,200mm以下、かつ、面積は 0.8m2以下とする。
    4. 石材の重量は、70kg以下とする。

  3. (3) 特殊部位用金物
    1. (ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ及びかすがいは、特記による。
      特記がなければ、(1)(ア)による。
    2. (イ) 特殊部位に使用するファスナーは、特記による。
    3. (ウ) 隔て板用金物
      1. (a) だぼの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径5mm、埋込み長さ 30mm以上とする。
      2. (b) 隔て板上端の補強に使用するかすがいの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径6mm、働き長さ60mm、埋込み長さ20mm以上とする。
  4. (4) アンカーの材質及び寸法は、特記による。
    特記がなければ、材質は、次による。
    1. (ア) 外壁湿式工法及び内壁空積工法に使用するアンカーは、SS400とする。
    2. (イ) 外壁乾式工法及び特殊部位に使用するアンカーは、ステンレス (SUS304)製とする。
  5. (5) あと施工アンカーを使用する場合は14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は特記による。
  6. (6) (1)から(5)まで以外の金物の材質、形状及び寸法は、特記による。

10.2.3 その他の材料

  1. (1) セメントモルタル
    1. (ア) セメント、砂、水及び混和材料は、15.3.2[材料]による。
      なお、白色系の大理石を使用する場合は、セメントを白セメントとし、砂を寒水石粒等とする。
    2. (イ) セメントモルタルの調合は、表10.2.5による。
      表10.2.5 セメントモルタルの調合 (容積比)
      表10.2.5 セメントモルタルの調合 (容積比)
    3. (ウ) 混和材料を使用する場合は、混和材料の製造所の仕様による。
    4. (エ) 取付け用モルタルは、特記による。
      特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
    5. (オ) 既調合の目地用モルタルは、特記による。
      特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
  2. (2) 浸透性吸水防止剤は、特記による。
    特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
  3. (3) 石裏面処理材は、特記による。
    特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
  4. (4) 裏打ち処理材は、特記による。
    特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
  5. (5) シーリング材は、9章7節[シーリング]による。
  6. (6) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は、特記による。
  7. (7) 金物の固定に使用する充填材料等は、特記による。
    特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。