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10.2.1 石材
- (1) 天然石
- (ア) 石材は寸法の不正確、そり、き裂、むら、くされ、欠け及びへこみのほとんどないもので、荷口のそろったものとし、岩石の種類は特記による。
- (イ) 石材の形状及び寸法は、特記による。
なお、形状は矩形とし、その大きさは石材1枚の面積が 0.8m2以下とする。
また、外壁乾式工法の場合は、幅及び高さ 1,200mm以下、重量70kg以下とする。 - (ウ) 石材の表面仕上げは表10.2.1及び表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。
表10.2.1 石材の粗面仕上げの種類と加工状態(注) 1. ジェットバーナー仕上げの場合のバフ仕上げの有無は特記による。2. 120㎜厚を中央で割って使用する。
表10.2.2 石材の磨き仕上げの種類(注) 目地合端には、糸面をつける。
- (2) テラゾ
- (ア) テラゾブロック及びテラゾタイルは、JIS A 5411 (テラゾ) による。
- (イ) 種石の種類及び大きさは、特記による。
特記がなければ、種類は大理石、大きさは 1.5~12mmとする。 - (ウ) 形状及び寸法
- (a) テラゾブロックの形状による区分、仕上げ面による区分及び寸法は、特記による。
- (b) テラゾタイルの寸法による区分は、特記による。
- (エ) テラゾブロック及びテラゾタイルの表面仕上げは表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。
10.2.2 取付け金物
- (1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物
- (ア) 引金物、だぼ及びかすがいの材質はステンレス (SUS304)製 とし、寸法は表10.2.3による。
なお、だぼの形式は、通しだぼとする。表10.2.3 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物の種類並びに寸法(注) 内壁空積工法で高さ 3.0m以下の場合は、引き金物の寸法は( )内とする。 - (イ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
特記がなければ、材質はステンレス (SUS304)製 、寸法はL-75×75×6(mm)で、長さ100mm 又は 150mm程度とする。 - (ウ) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、5.2.1[鉄筋]による異形棒鋼の D10 とし、表18.3.1[鉄鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。
- (ア) 引金物、だぼ及びかすがいの材質はステンレス (SUS304)製 とし、寸法は表10.2.3による。
- (2) 外壁乾式工法用金物
外壁乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、特記による。
特記がなければ、表10.2.4により、方式は特記による。表10.2.4 外壁乾式工法用金物の種類、形状、寸法等(注) 1. 金物の材質は、ステンレス (SUS304)製 とする。2. 石材の厚さは 30mm以上とし、形状は矩形とする。3. 石材の幅及び高さの寸法は 1,200mm以下、かつ、面積は 0.8m2以下とする。4. 石材の重量は、70kg以下とする。 - (3) 特殊部位用金物
- (ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ及びかすがいは、特記による。
特記がなければ、(1)(ア)による。 - (イ) 特殊部位に使用するファスナーは、特記による。
- (ウ) 隔て板用金物
- (a) だぼの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径5mm、埋込み長さ 30mm以上とする。
- (b) 隔て板上端の補強に使用するかすがいの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径6mm、働き長さ60mm、埋込み長さ20mm以上とする。
- (ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ及びかすがいは、特記による。
- (4) アンカーの材質及び寸法は、特記による。
特記がなければ、材質は、次による。- (ア) 外壁湿式工法及び内壁空積工法に使用するアンカーは、SS400とする。
- (イ) 外壁乾式工法及び特殊部位に使用するアンカーは、ステンレス (SUS304)製とする。
- (5) あと施工アンカーを使用する場合は14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は特記による。
- (6) (1)から(5)まで以外の金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
10.2.3 その他の材料
- (1) セメントモルタル
- (ア) セメント、砂、水及び混和材料は、15.3.2[材料]による。
なお、白色系の大理石を使用する場合は、セメントを白セメントとし、砂を寒水石粒等とする。 - (イ) セメントモルタルの調合は、表10.2.5による。
表10.2.5 セメントモルタルの調合 (容積比)
- (ウ) 混和材料を使用する場合は、混和材料の製造所の仕様による。
- (エ) 取付け用モルタルは、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 - (オ) 既調合の目地用モルタルは、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
- (ア) セメント、砂、水及び混和材料は、15.3.2[材料]による。
- (2) 浸透性吸水防止剤は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 - (3) 石裏面処理材は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 - (4) 裏打ち処理材は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 - (5) シーリング材は、9章7節[シーリング]による。
- (6) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は、特記による。
- (7) 金物の固定に使用する充填材料等は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
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