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10章4節 内壁空積工法 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
10章 石工事-4節 内壁空積工法

10.4.2 材料
(1) 石材の厚さは、特記による。
なお、有効厚さは、20mm以上とする。

矢印
(1) 石材の厚さは20mm以上とし、特記による。
10.4.3 施工
(2) 下地ごしらえは、次による。
(イ) 受金物は、次により、下段から高さ2m程度ごとの横目地位置に設ける。ただし、石材の積上げ高さが3m以下の場合は、これを省略することができる。
(a) 石材の幅が900mm以下の場合は、縦目地位置ごとに長さ150mmのものを使用する。ただし、出隅部及び入隅部は、端部から250mm程度の位置に長さ100mmのものを使用する。
(b) 石材の幅が900mmを超える場合は、石材の両端部から250mm程度の位置に長さ100mmのものを使用する。
矢印
(2) 下地ごしらえは、次による。
(イ) 受金物は、次により、最下段から2段目の横目地位置に設ける。ただし、石材の積上げ高さが3m以下の場合は、これを省略することができる。
(a) 石材の幅が900mm以下の場合は、縦目地位置ごとに長さ150mmの受金物を取り付ける。ただし、出隅部及び入隅部は、端部から250mm程度の位置に長さ100mmの受金物を取り付ける。
(b) 石材の幅が900mmを超える場合は、石材の両端部から250mm程度の位置に長さ100mmの受金物を取り付ける。
10.4.3 施工
(3) 石材の取付けは、次による。
(ウ) 引金物、だぼ及びかすがいの取合いは、次による。
(a) 引金物と下地の緊結部分は、石材の裏面と下地面との間に50×100(mm)程度にわたって取付け用モルタルを充填する。
(エ) 床面から高さ1,800mmまでの石材には、次の補強を行う。
(a) 1,200mm以上の場合は、横目地合端の上端中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。
(b) 高さ1,000mm以上の場合は、縦目地合端等の片側中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。
矢印
(3) 石材の取付けは、次による。
(ウ) 引金物、だぼ及びかすがいの取合いは、次による。
(a) 引金物と下地の緊結部分は、石材の裏面と下地面との間に50×100(mm)程度に取付け用モルタルを充填することにより被覆する。
(エ) 床面から高さ1.8mまでの石材には、次の補強を行う。
(a) 石材の幅が1,200mm以上の場合は、横目地合端の上端中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。
(b) 石材の高さが1,000mm以上の場合は、縦目地合端等の片側中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。